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更新日:2017年11月2日

ページID:36045

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みんなが主役 地方分権

地方分権とは

 地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、国と地方の役割分担を明確にし、住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することができるようにするものです。
 国や県が行っている行政サービスを市民にとって一番身近な公共団体である市が行うことで、実情に応じたきめ細かなサービスの提供が可能となります。
 また、その行政サービスの提供に必要な費用を市の予算で執行できるようになれば、皆さんの税金の使い道がよりわかりやすくなり、行政が身近なものとなります。

地方分権の歩み

1 第1期地方分権改革

 平成7年7月の地方分権推進法の施行に伴い、同月に地方分権推進委員会が発足しました。この委員会において地方分権改革の議論が行われ、平成10年5月には地方分権推進計画が決定されました。そして、平成12年4月の地方分権推進一括法の施行によって、地方公共団体が国の出先機関として事務を行う機関委任事務が廃止され、地方公共団体の事務は自治事務と法定受託事務に整理されました。
 それにより、国と地方公共団体は法律上、「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係になりました。

《残された課題》

 ・税財源の配分の見直し(仕事の量に見合った税財源配分に)

 ・地方公共団体の事務を法令で縛っている「義務付け・枠付け」の存在

 ・国と地方の役割分担を見直し、さらなる事務事業の移譲を推進 など

2 三位一体改革

 三位一体改革は、第1期地方分権改革で積み残しとなった課題のうち、税財源に関する改革を行うもので、1.財源移譲、2.国庫補助負担金改革、3.地方交付税改革の3つの改革を同時に行おうとする取組みでした。

3 第2期地方分権改革

 第2期地方分権改革は、国と地方の役割分担を適切なものに見直し、その役割分担に沿って、国から地方への権限の移譲や国の義務付け・枠付けの廃止・縮小などを目指すものです。(ただし、重点的に取り上げられている権限移譲は、都道府県から市町村への移譲です。)
 また、本市を含む地方公共団体としては、権限の移譲とあわせて権限(役割)に見合った税財源が確実に移譲されるよう国に求めているところです。

《地方分権改革の経過》
 平成19年4月 「地方分権改革推進法が施行」、「地方分権改革推進委員会が発足」
 平成20年5月 「地方分権改革推進委員会 第1次勧告」
 平成20年12月 「地方分権改革推進委員会 第2次勧告」
 平成21年6月 「地方分権改革推進委員会 義務付け・枠付けの見直しに係る第3次勧告に向けた中間報告」
 平成21年10月 「地方分権改革推進委員会 第3次勧告」
 平成21年11月 「地方分権改革推進委員会 第4次勧告(最終勧告)」
 平成21年12月 「地方分権改革推進計画を閣議決定」
 平成22年6月 「地域主権戦略大綱を閣議決定」
 平成23年5月 「地方分権一括法(第1次)公布」
 平成23年8月 「地方分権一括法(第2次)公布」
 平成25年6月 「地方分権一括法(第3次)公布」
 平成26年6月 「地方分権一括法(第4次)公布」
 平成27年6月 「地方分権一括法(第5次)公布」
 平成28年5月 「地方分権一括法(第6次)公布」
 平成29年4月 「地方分権一括法(第7次)公布」

(1)地方分権一括法

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)」は、地方自治体の自主性を強化し自由度を拡大することを目的とするもので、同法により、県からの「権限移譲」やこれまで基準・施策を国が決定し全国一律に義務付けてきた、いわゆる「義務付け・枠付け」の見直しが行われました。

1.権限移譲

 この法律により、都道府県の権限が市町村に移譲され、住民に身近な行政主体である市町村が自主的かつ、より総合的な役割を担えるようになりました。
 権限移譲は、次の2種類に分けられます。
 ア これまで県が行っていた事務が移譲され、本市が処理することになったもの
 イ これまで県が定めていた基準を本市が定めることになったもの

2.義務付け・枠付けの見直し

 

 「義務付け」とは、地方公共団体に一定の活動を義務付けることをいい、「枠付け」とは、地方公共団体の活動について手続、基準等の枠付けを行うことをいいます。

 この法律では、義務付け・枠付けによる国の関与を見直し、地方公共団体自らが決定できるよう自由度の拡大を目指し、次の3分野で見直しが行われました。
 ア 施設・公物設置管理基準の見直し
 地方公共団体の施設・公物の設置や運営の基準を義務付けている法令の規定を廃止または条例へ委任するものです。
 イ 国等の関与(協議、同意、許可・認可・承認)の見直し
 地方公共団体が事務を行う際に、国または都道府県の関与(協議、同意、許可・認可・承認)を必要としている法令の規定を、廃止または弱い形態の関与(届出等)へ見直すものです。
 ウ 計画等の策定及びその手続の見直し
 地方公共団体が計画を策定することや計画策定手続を義務付けている法令の規定を廃止、奨励、例示等へ見直すものです。

《条例で基準を定めるうえでのルール》

 義務付け・枠付けの見直しにより、国が政省令等で定めていた基準を市が条例で定める場合、法律で次のように基準の定め方が3つに分類されています。例えば、福祉施設における職員の配置人数のように施設の機能にかかわる基本的な部分などは「従うべき基準」として、市が国と異なる独自の基準を定めることができないものとされています。

 ・ 従うべき基準

 国の基準と異なる内容を定めることは基本的にできない

 ・ 標準

 国の基準を標準としつつ、合理的な理由がある範囲で、標準と異なる基準を定めることも可能

 ・ 参酌すべき基準

 国の基準を参酌した結果であれば、国の基準と異なる内容を定めることが可能

(2)第1次・第2次地方分権一括法への横須賀市の対応

 第1次及び第2次地方分権一括法の施行により、事務権限の移譲等が行われましたが、本市において該当する各項目の法律数は次のとおりです。

 1.事務権限の移譲 都市計画法など18法律

 2.県が定めていた基準を本市で定めるもの 工場立地法など8法律

 3.国の施設・公物設置管理基準を本市で定めるもの 介護保険法など16法律

 本市では、上記の2.、3.について条例に定める基準の内容を担当部局において検討を行い、平成24年第4回市議会定例会(平成24年12月)に条例議案を提出し、議決されました。各条例は、平成25年4月1日から施行されています。

 なお、本市では、全般的に国・県の基準に基づいて適切に施設等の管理運営が行われているため、基本的には国・県基準と同一の基準を条例に定めていますが、本市の実情等に応じて、一部、本市独自の基準を設けています。主な独自基準は本市独自基準の例(PDF:148KB)をご覧ください。

《第1次及び第2次地方分権一括法に基づき制定・改正した条例》

 ・横須賀市工場立地法市準則条例

 ・軽費老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

 ・養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

 ・特別養護老人ホームの設備等に関する基準を定める条例

 ・指定居宅サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定介護予防サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定介護老人福祉施設の人員等に関する基準等を定める条例

 ・介護老人保健施設の人員等に関する基準を定める条例

 ・指定介護療養型医療施設の人員等に関する基準を定める条例

 ・指定障害福祉サービス等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定障害者支援施設等の人員等に関する基準等を定める条例

 ・障害福祉サービスの事業の設備等に関する基準を定める条例

 ・地域活動支援センターの設備等に関する基準を定める条例

 ・福祉ホームの設備等に関する基準を定める条例

 ・障害者支援施設の設備等に関する基準を定める条例

 ・保護施設等の設備等に関する基準を定める条例

 ・診療所における専属薬剤師の設置基準に関する条例

 ・食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例

 ・指定通所支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定障害児入所施設等の人員等に関する基準等を定める条例

 ・児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例

 ・婦人保護施設の設備等に関する基準を定める条例

 ・横須賀市風致地区条例

 ・市営住宅整備基準条例

 ・市道の構造の技術的基準等を定める条例

 ・横須賀市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

 ・廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

 ・横須賀市水道事業給水条例

 ・横須賀市下水道条例

 ・興行場条例

 ・旅館業条例

 ・公衆浴場条例

 ・理容業条例

 ・美容業条例

 ・クリーニング業等の営業に関する条例

 ・都市公園条例

 ・市営住宅条例

(3)第3次地方分権一括法への横須賀市の対応

 第3次地方分権一括法では、地方公共団体への義務付け・枠付けの見直しが主な内容とされており、横須賀市においても関係する条例を制定・改正しています。

《第3次地方分権一括法に基づき制定・改正した条例》

 ・指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・指定介護予防支援等の事業の人員等に関する基準等を定める条例

 ・地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例

 ・消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例

 ・民生委員定数条例

 ・青少年問題協議会条例

 ・社会福祉審議会条例

 ・社会教育委員条例

(4)地方分権改革に係る「提案募集方式」について

 地方分権改革については、これまで、地方分権改革推進委員会勧告等に基づいて、4次にわたる地方分権一括法により、地方公共団体への事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直しなどが進められてきました。

 国では、平成26年から、地方の発意に根ざした分権改革の取組みを推進するため、委員会勧告に替わる新たな手法として、個々の自治体などから、事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直しなどに関する提案を募集し、それらの提案の実現に向けて検討を行う「提案募集方式」を導入しています。

※「提案募集方式」について詳しくは、関連リンクの内閣府「地方分権改革」に関するページ中の「提案募集」をご覧ください。

関連リンク

内閣府「地方分権改革」に関するページ(外部サイト)

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総務部総務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階(市政情報コーナーは本館2号館1階)<郵便物:「〒238-8550 総務部総務課」で届きます>

電話番号:046-822-9474

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