更新日:2024年10月9日
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、都道府県および市町村は毎年度、健全化判断比率等について監査委員の審査のうえ、議会に報告し、公表することが義務付けられました。
比率には、早期健全化基準(黄信号)と財政再生基準(赤信号)の2段階の基準が設けられているため、財政が悪化し始めた段階(黄信号)から財政の健全化を促す仕組みとなっています。
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