総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 税の概要(納め方・納期・窓口など) > 給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例
更新日:2020年2月27日
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市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者(横須賀市内・市外を問わず)が常時10人未満である場合に、申請により市長の承認を受けることで、給与の支払の際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。
給与の支払を受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を税務部市民税課に提出してください。
※「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」は下記の『「税務部市民税課」の書式』よりダウンロードすることができます。
申請が承認された年度において、すでに納入書をお送りしている事業所には改めて納入書をお送りしていません。すでにお送りしている11月分、翌年5月分の納入書の納入金額を訂正してご利用ください。
申請については申請書の「申請に関する注意事項」も併せてご確認ください。
次の場合には、この特例の承認が受けられませんので、ご注意ください。
承認後に上記の要件に該当することとなった場合には、特例の承認を取り消すことがあります。
※多忙な時期等において臨時に雇用した者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満とします。
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