閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 税の概要(納め方・納期・窓口など) > 給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例

更新日:2020年2月27日

ページID:694

ここから本文です。

給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例

(1)制度の概要

市民税・県民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける者(横須賀市内・市外を問わず)が常時10人未満である場合に、申請により市長の承認を受けることで、給与の支払の際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

(2)対象

給与の支払を受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者

(3)申請

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を税務部市民税課に提出してください。
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」は下記の『「税務部市民税課」の書式』よりダウンロードすることができます。

(4)承認後の納期限

  • 6月分から11月分までの税額は12月10日まで
  • 12月分から翌5月分までの税額は6月10日まで
    ※納期限が土・日・祝日にあたる時は、納期限がその翌日になります。
    ※退職所得に係る特別徴収税額についても上記の納期限と同じです。

(5)承認後の納入書について

申請が承認された年度において、すでに納入書をお送りしている事業所には改めて納入書をお送りしていません。すでにお送りしている11月分、翌年5月分の納入書の納入金額を訂正してご利用ください。

(6)注意事項

申請については申請書の「申請に関する注意事項」も併せてご確認ください。
次の場合には、この特例の承認が受けられませんので、ご注意ください。

  • 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が「常時10人未満」(※)であると認められないこと。
  • 承認の取消し(上記に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内にその申請書を提出したこと。
  • 現に横須賀市の徴収金の滞納があり、かつその滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること。

承認後に上記の要件に該当することとなった場合には、特例の承認を取り消すことがあります。
※多忙な時期等において臨時に雇用した者があるような場合には、その人数を除いた人数が10人未満とします。

 

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?