更新日:2017年9月26日
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給与所得の計算方法は「給与収入-給与所得控除額」となりますが、この計算式の給与所得控除額よりも実額の必要経費(特定支出)の方が多くかかった場合には、その超えた部分を経費として、通常の給与所得控除に加算して給与収入から控除することができます。これを「特定支出控除」といいます。
特定支出控除額の計算方法は下記のとおりです。
給与等の収入額に関わらず、下記の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、その超える部分の金額についても給与収入から控除できる。(平成29年度以降)
特定支出の範囲は下表のとおりです。(平成26年度以降、一部対象が追加されています。)
<特定支出控除の適用範囲>
1.通勤費 |
2.転居費(転任に伴うもの) |
3.研修費(職務遂行に直接必要な技術や知識を習得することを目的として受講する研修) |
4.資格取得費(人の資格を取得するための支出。弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費を含む) |
5.帰宅旅費(転任に伴うもので、勤務場所または居所とその配偶者等の居住する場所との移動に要する支出) |
6.勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費で職務に直接必要なもの。上限額65万円) |
※この表で示される経費は、職務に直接必要なもので、給与等の支払者により証明がされたものに限られます。
また、給与支払者から補てんされ、かつ所得税が課税されていない場合は特定支出に含まれません。
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