更新日:2026年9月14日
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給与所得の計算方法は「給与収入-給与所得控除額」となりますが、この計算式の給与所得控除額よりも実額の必要経費(特定支出)の方が多くかかった場合には、その超えた部分を経費として、通常の給与所得控除に加算して給与収入から控除することができます。これを「特定支出控除」といいます。
詳細は国税庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
特定支出控除額の計算方法は下記のとおりです。
給与等の収入額に関わらず、下記の特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、その超える部分の金額についても給与収入から控除できる。
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