更新日:2022年10月12日
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公社債や預貯金の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金等による所得のことをいいます。その種類によって申告方法が異なります。
利子の種類 |
申告方法 |
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国外で支払われる預貯金等の利子など |
総合課税 |
給与所得、事業所得などの他の所得と合算して税金を計算します。申告が必要です。
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特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債など)の利子など | 申告分離課税 |
上場株式等の配当所得等に係る所得に分類され、他の所得と分離して特別な税率で税金を計算します。(詳細は「分離課税」を参照してください。) |
国内で支払われる預貯金等の利子など | 源泉分離課税 | 他の所得と関係なく利子を受け取るときに一定の税率で税金が徴収され、すべての納税が完結する制度です。申告することはできません。 |
利子所得の金額=(収入金額)
株主や出資者が法人から受ける剰余金の配当、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配金などの所得のことをいいます。
上場株式等の配当等に係る配当所得の詳細は「分離課税」を参照してください。
配当所得の金額=(収入金額)-(株式などの元本の取得に要した負債の利子)
次の事業などから生ずる所得のことをいいます。
事業所得の金額=(総収入金額)ー(必要経費)
次のいずれにも該当する方は、事業所得・雑所得の金額の計算について「家内労働者等の必要経費の特例」があります。
土地や建物などの不動産、借地権などの不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸付から生ずる所得のことをいいます。
不動産所得の金額=(総収入金額)-(必要経費)
俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を持っている給与に係る所得のことをいいます。
給与所得の金額は、給与の収入金額に応じて算出します。具体的な計算方法は「給与所得金額の計算方法」を参照してください。
また、給与所得者が特定支出(①通勤費、②職務上の旅費、③転居費(転任に伴うもの)、④研修費、⑤資格取得費(人の資格を取得するための費用)、⑥帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)および⑦勤務必要経費をいいます。)をした場合、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
特定支出控除の詳細は「特定支出控除の計算方法」を参照してください。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得のことをいいます。
国民年金、厚生年金、恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、一定の外国年金などの所得
次の年金は課税されません。
原稿料、講演料、貸金の利子またはネットオークションなどを利用した個人取引もしくは食料品の配達などの副収入による所得
生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などの上記以外のものによる所得
雑所得の金額=〔(公的年金等に係るものを除く総収入金額)ー(必要経費)〕+(公的年金等の雑所得)
公的年金等の雑所得は、年齢や公的年金等の収入金額に応じて算出します。具体的な計算方法は「公的年金等の所得金額の計算方法」を参照してください。
- 公的年金等以外の雑所得の金額の赤字は、公的年金等の雑所得から差し引くことができます。
- 雑所得の金額の計算上生じた赤字は、他の所得との損益通算はできません。
田、畑、宅地、住宅、工場、店舗、船舶、機械、借地権、営業権、特許権、著作権などの資産の譲渡(建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権の設定その他の契約により他人に土地を長期間使用させる行為で一定の条件にあてはまるものを含む。)による所得のことをいいます。
譲渡した資産の種類により総合課税、申告分離課税など課税方法が異なります。
土地建物等の譲渡所得については、譲渡所得を他の所得と区分し、譲渡所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の方法により課税します。また、譲渡資産の所有期間により短期と長期に区分します。
土地建物等の譲渡所得については「分離課税」を参照してください。
土地建物以外の資産の譲渡所得については、譲渡所得を給与所得や事業所得などと合算し、税額を計算する総合課税の方法により課税します。また、譲渡資産の所有期間により短期と長期に区分します。
ただし、①自分の研究の成果である特許権や実用新案権、工業所有権、②自分の著作に係る著作権、③自分が探鉱して発見した鉱床に係る採掘権は、その保有期間が5年以下の場合であっても長期保有資産になります。
短期譲渡所得の譲渡益=(短期譲渡所得の総収入金額)-(必要経費)
長期譲渡所得の譲渡益=(長期譲渡所得の総収入金額)-(必要経費)
短期譲渡所得の所得金額=(短期譲渡所得の譲渡益)-(譲渡所得の特別控除)
長期譲渡所得の所得金額=(長期譲渡所得の譲渡益)-(譲渡所得の特別控除)
課税される譲渡所得の金額=(短期譲渡所得の所得金額)+〔(長期譲渡所得の所得金額)×0.5〕
土地や建物の譲渡、株式等の譲渡による所得は、他の所得と区分し税額を計算する分離課税になります。
法人から贈与を受けた金品、懸賞当選金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険金、遺失物の拾得による報労金など、①営利を目的とする継続的行為から生じた所得でなく、②労務や役務に対する報酬でもなく、③資産の譲渡による所得でもないもので、④一時的な性質を持っている所得のことをいいます。
一時所得の金額=(総収入金額)-(その収入を得るために支出した金額)-(一時所得の特別控除)
山林の伐採による所得(山林を伐採して譲渡したことによって生じる所得)または山林の譲渡による所得(山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生じた所得)のことをいいます。
山林所得の金額=(総収入金額)-(必要経費)-(山林所得の特別控除)
退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(これらの給与を、「退職手当等」という。)の所得のことをいいます。
退職所得の金額=〔(収入金額)-(退職所得控除額)〕×1/2
ただし、勤続年数が5年以下である方が支払いを受ける場合は、計算式が異なることがあります。詳細は「分離課税」の(5)退職所得をご確認ください。
(注1)一般的に利子所得、特定配当等の配当所得、土地や建物・株式等の譲渡所得、退職所得は他の所得と区分して、それぞれの所得ごとに税額を計算します。これを分離課税といいます。これに対し、総合課税とは各種の所得を合算して税額を計算する制度です。分離課税については下記「関連ホームページ」の「分離課税」をご覧下さい。
(注2)給与所得および公的年金等の所得の詳しい計算方法は、それぞれ下記「関連ホームページ」の「給与所得金額の計算」「公的年金等の所得金額の計算」をご覧下さい。
(注3)特別控除50万円は所得が0円になるまでしか差し引くことができません。「収入金額-経費」が0円~50万円ならば所得は0円となります。「収入金額-経費」がマイナスなら、所得は「収入金額-経費」のままとなります。
(注4)所得の合計を計算するうえで、「総合課税の長期譲渡所得」と「一時所得」はそれぞれの所得を合計し、その2分の1が課税対象となります。すなわち分離課税(注1)を除いた税額の計算では次の1.、2.の合計を所得金額として利用します。
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