分離課税
次の所得がある場合は、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に、異なる税率で税額を計算をします。これを分離課税といいます。
(1)土地建物等の譲渡所得
土地建物等の譲渡所得は、譲渡資産の所有期間により短期と長期に区分し、税額を計算します。
- 短期・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等の譲渡
- 長期・・・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡
課税所得金額の計算方法
課税短期譲渡所得金額=(収入金額)-〔(取得費)+(譲渡費用)〕-(短期譲渡所得の特別控除額)
課税長期譲渡所得金額=(収入金額)-〔(取得費)+(譲渡費用)〕-(長期譲渡所得の特別控除額)
譲渡所得の税率
|
種別 |
税率 |
短期
|
|
|
|
|
長期 |
|
|
特定所得分
土地などを優良住宅地の造成等のため譲渡した場合の特例(収用等により土地等が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例などとの重複適用はできません。)
|
《課税長期譲渡所得の2,000万円以下の部分》
《課税長期譲渡所得の2,000万円を超える部分》
|
自分の居住用の建物やその敷地などを譲渡した場合の特例
|
《課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分》
《課税長期譲渡所得の6,000万円を超える部分》
|
(2)上場株式等の配当等に係る所得
上場株式等の配当等とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配、特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配等のことをいいます。
- 上場株式等の配当等(大口株主が支払いを受けるものを除く。)に係る所得は、その支払いの際に5%の税率により地方税が特別徴収され、1回に支払いを受けるべき上場株式等の配当等の額ごとに申告しないこと(申告不要)を選択することができます(源泉徴収口座内の上場株式当の配当等については、口座ごとに選択する必要があります。)。ただし、同一の源泉徴収口座内で、譲渡損失と上場株式等の配当等所得がある場合は、上場株式等の配当等所得に係る所得のみを申告不要とすることはできません。
- 上場株式等の配当等に係る配当所得(上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配など)を申告する場合は、上場株式等の配当等に係る配当所得のすべてについて、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択する必要があります。
- 上場株式等の配当等に係る利子所得(特定公社債の利子、公募公社債投資信託の収益の分配など)を申告する場合は、申告分離課税のみ選択できます。総合課税を選択することはできません。
課税所得金額の計算方法
上場株式等に係る課税配当所得等の金額=(収入金額)-(株式などの元本の取得に要した負債の利子)
申告しない場合 |
- 配当等の支払いの際に、県民税(税率5%)が特別徴収され課税関係は終了します。
- 上場株式等に係る配当所得等の金額は所得金額に算入されません。(配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担にも使用されません。)
- 配当控除、配当割額控除の適用は受けられません。
|
申告する場合 |
総合課税を選択した場合 |
- 給与所得や営業所得等と合算され課税(税率:市民税6%、県民税4.025%)されます。
- 上場株式等に係る配当等の所得金額は、所得金額に算入されます。(配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担に影響を与える場合があります。)
- 配当控除、配当割額控除の適用を受けることができます。
|
分離課税を選択した場合 |
- 他の所得と区分し課税(税率:市民税3%、県民税2%)されます。
- 上場株式等に係る配当等の所得金額は、所得金額に算入されます。(配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担に影響を与える場合があります。)
- 配当割額控除の適用を受けることができます。(配当控除の適用はありません。)
- 同一年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額と通算をすることができます。
|
- 上場株式等の配当等に係る所得を申告する場合は、税務署に確定税申告書を提出してください。(市県民税について所得税と異なる課税方法は選択できません。)
- 配偶者控除、扶養控除の適用、市県民税の非課税判定などに使用する「合計所得金額」とは、繰越控除適用前の金額です。申告することにより、過去の譲渡損失を繰越控除し税額は抑えることはできても、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、均等割が課税され非課税者ではなくなり、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担に影響する場合があります。
(3)株式等の譲渡に係る所得
株式や公社債等を売るなどして生じる所得です。一般株式等(一般公社債等を含む。)と上場株式等(特定公社債を含む。)に分けられます。
- 特定株式等譲渡所得(上場株式等の譲渡所得のうち源泉徴収有りの特定口座で生じた所得)については県民税(税率5%)が特別徴収がされ、申告しないこと(申告不要)を選択することができます。
- 一般株式等の譲渡所得や上場株式等の譲渡所得のうち簡易申告口座や一般口座で生じた所得には、申告不要制度はないので申告が必要です。(税率:市民税3%、県民税2%)
課税所得金額の計算方法
一般株式等の課税譲渡所得金額=(収入金額)-(必要経費)
上場株式等の課税譲渡所得金額=(収入金額)-(必要経費)
申告しない
(申告不要)
|
- 特定株式等譲渡所得に係る所得金額は所得金額に算入されません。(配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担にも使用されません。)
- 株式等譲渡割額控除の適用は受けられません。
- 申告しなかった譲渡所得や譲渡損失について、損益通算や譲渡損失の繰越控除の特例は受けられません。
|
申告する
(申告分離)
|
- 他の所得と区分し課税(税率:市民税3%、県民税2%)されます。
- 申告した譲渡所得の金額は、所得金額に算入されます。(配偶者控除、扶養控除、市県民税の非課税判定などのほか、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担に影響を与える場合があります。)
- 株式等譲渡割額控除の適用を受けることができます。
- 同一年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額は、上場株式等の配当所得等(申告分離課税を選択したものに限る。)の金額と損益通算することができます。
- 損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
|
申告する場合のご注意
- 一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
- 上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
- 特定株式等譲渡所得を申告する場合は、税務署に確定税申告書を提出してください。(市県民税について所得税と異なる課税方法は選択できません。)
- 配偶者控除、扶養控除の適用、市県民税の非課税判定などに使用する「合計所得金額」とは、繰越控除適用前の金額です。申告することにより、過去の譲渡損失を繰越控除し税額は抑えることはできても、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、均等割が課税され非課税者ではなくなり、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料や、医療費の自己負担割合の判定などの各種行政サービスの費用負担に影響する場合があります。
(4)先物取引に係る雑所得等
先物取引(商品先物取引等、金融商品先物取引等または有価証券の取得)をし、その取引に係る決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得については、申告分離課税の対象となり、申告が必要です。
課税所得金額の計算方法
先物取引に係る課税雑所得金額等の金額=(総収入金額)-(必要経費)
先物取引に係る雑所得等の税率
(5)退職所得
通常、退職手当等に係る市県民税は、退職手当等の支払いを受けるときに特別徴収(税率:市民税6%、県民税4%)され、課税関係は終了するので申告の必要はありません。
【退職所得の控除額表】
勤続年数 |
退職所得控除額(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ) |
ア:20年以下の場合 |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
イ:20年を超える場合 |
70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
ウ:障害退職の場合 |
アまたはイによる計算+100万円 |
課税所得金額の計算方法
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
- 退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×0.5
勤続年数5年以下の役員等が、その役員等勤続年数に対して支払を受ける「特定役員退職手当」の場合は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得となります。×0.5計算の適用はありません。
令和4年1月1日以後に支払われる短期退職手当等について
令和4年1月1日以後に支払われる短期退職手当等にかかる退職所得金額については、次の通りになります。
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)で算出した額 |
退職所得の計算式 |
300万円以下 |
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×0.5 |
300万円を超える |
退職所得の金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)} |
短期退職手当等とは、退職手当等のうち、短期勤続年数(役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当に該当しないものをいいます。
退職所得の税率
市民税6%、県民税4%
※特別徴収されない退職所得は申告が必要であり、他の所得と共に総合課税として計算します。
分離課税の所得がある場合の税額の計算(申告しない所得を除く)
1.課税所得金額の計算
総合課税の課税所得金額
(総合課税の所得金額の合計)-(所得控除額の合計)=総合課税の課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
分離課税の課税所得金額
それぞれの所得につき(1)~(4)の式で計算(それぞれにつき1,000円未満切り捨て)
総合課税の所得金額から引ききれなかった所得控除額がある場合は、余った所得控除額を分離課税の所得、山林所得、総合課税の退職所得から差し引くことができます。
2.算出所得割額の計算
総合課税の算出所得割額
- (課税所得金額)×6%=(市民税算出所得割額)
- (課税所得金額)×4.025%=(県民税算出所得割額)
分離課税の算出所得割額
- (課税所得金額)×(市民税税率)=(市民税算出所得割額)
- (課税所得金額)×(県民税税率)=(県民税算出所得割額)
3.所得割額の計算
総合課税の算出所得割額と、分離課税のそれぞれの算出所得割額を合計して計算します。
- (市民税算出所得割額の合計)-(市民税税額控除額)=〔市民税所得割額(100円未満切り捨て)〕
- (県民税算出所得割額の合計)-(県民税税額控除額)=〔県民税所得割額(100円未満切り捨て)〕
4.年税額の計算
年税額=(市民税均等割額)+(市民税所得割額)+(県民税均等割額)+(県民税所得割額)