更新日:2023年2月8日
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次の所得がある場合は、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは別に、異なる税率で税額を計算をします。これを分離課税といいます。
土地建物等の譲渡所得は、譲渡資産の所有期間により短期と長期に区分し、税額を計算します。
課税短期譲渡所得金額=(収入金額)-〔(取得費)+(譲渡費用)〕-(短期譲渡所得の特別控除額)
課税長期譲渡所得金額=(収入金額)-〔(取得費)+(譲渡費用)〕-(長期譲渡所得の特別控除額)
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種別 | 税率 |
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短期 |
一般分 土地や建物のなど一般的な譲渡 |
市民税5.4%、県民税3.6% |
軽課所得分 国や地方公共団体に譲渡した場合の特例 |
市民税3%、県民税2% |
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長期 |
一般分 土地や建物などの一般的な譲渡 |
市民税3%、県民税2% |
特定所得分 土地などを優良住宅地の造成等のため譲渡した場合の特例(収用等により土地等が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例などとの重複適用はできません。) |
《課税長期譲渡所得の2,000万円以下の部分》 市民税2.4%、県民税1.6% 《課税長期譲渡所得の2,000万円を超える部分》 市民税3%、県民税2% |
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軽課所得分 自分の居住用の建物やその敷地などを譲渡した場合の特例 |
《課税長期譲渡所得の6,000万円以下の部分》 市民税2.4%、県民税1.6% 《課税長期譲渡所得の6,000万円を超える部分》 市民税3%、県民税2% |
上場株式等の配当等とは、上場株式の配当、公募株式投資信託の収益の分配、特定公社債の利子、公募公社債の収益の分配等のことをいいます。
上場株式等に係る課税配当所得等の金額=(収入金額)-(株式などの元本の取得に要した負債の利子)
申告しない場合 |
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申告する場合 | 総合課税を選択した場合 |
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分離課税を選択した場合 |
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株式や公社債等を売るなどして生じる所得です。一般株式等(一般公社債等を含む。)と上場株式等(特定公社債を含む。)に分けられます。
一般株式等の課税譲渡所得金額=(収入金額)-(必要経費)
上場株式等の課税譲渡所得金額=(収入金額)-(必要経費)
申告しない (申告不要) |
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申告する (申告分離) |
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先物取引(商品先物取引等、金融商品先物取引等または有価証券の取得)をし、その取引に係る決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得、譲渡所得および雑所得については、申告分離課税の対象となり、申告が必要です。
先物取引に係る課税雑所得金額等の金額=(総収入金額)-(必要経費)
市民税3%、県民税2%
通常、退職手当等に係る市県民税は、退職手当等の支払いを受けるときに特別徴収(税率:市民税6%、県民税4%)され、課税関係は終了するので申告の必要はありません。
勤続年数 | 退職所得控除額(勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げ) |
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ア:20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
イ:20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数-20年)+800万円 |
ウ:障害退職の場合 | アまたはイによる計算+100万円 |
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
※勤続年数5年以下の役員等が、その役員等勤続年数に対して支払を受ける「特定役員退職手当」の場合は、収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得となります。1/2計算の適用はありません。
令和4年1月1日以後に支払われる短期退職手当等にかかる退職所得金額については、次の通りになります。
(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)で算出した額 | 退職所得の計算式 |
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300万円以下 | 退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
300万円を超える | 退職所得の金額=150万円+{退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)} |
短期退職手当等とは、退職手当等のうち、短期勤続年数(役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます)に対応する退職手当等として支払いを受けるものであって、特定役員退職手当に該当しないものをいいます。
市民税6%、県民税4%
※特別徴収されない退職所得は申告が必要であり、他の所得と共に総合課税として計算します。
税額は次の手順により計算した額になります。
(総合課税の所得金額の合計)-(所得控除額の合計)=総合課税の課税所得金額(1,000円未満切り捨て)
それぞれの所得につき(1)~(4)の式で計算(それぞれにつき1,000円未満切り捨て)
総合課税の所得金額から引ききれなかった所得控除額がある場合は、余った所得控除額を分離課税の所得、山林所得、総合課税の退職所得から差し引くことができます。
それぞれの所得につき次の式で計算
総合課税の算出所得割額と、分離課税のそれぞれの算出所得割額を合計して計算します。
年税額=(市民税均等割額)+(市民税所得割額)+(県民税均等割額)+(県民税所得割額)
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