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総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 所得の種類 > 給与所得金額の計算方法

更新日:2021年10月28日

ページID:583

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給与所得金額の計算方法

給与所得の金額は、給与の収入金額から次の式により計算した額になります。
(給与所得は「収入金額-給与所得控除額」ですが、次の式により収入金額から給与所得控除後の所得金額を直接求めることができます。)

給与所得速算表(令和3年度以降)

給与等の収入金額

給与所得の金額

550,999円まで

0円
551,000円から1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
(注)1,628,000円から1,799,999円 収入金額×0.6+100,000円
(注)1,800,000円から3,599,999円 収入金額×0.7-80,000円
(注)3,600,000円から6,599,999円 収入金額×0.8-440,000円
6,600,000円から8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上◆所得金額調整控除参照 収入金額-1,950,000円


(注)に当たる収入金額については、下の算式により計算した金額を収入金額として計算してください。
[収入金額÷4,000](小数点以下切り捨て)×4,000

所得金額調整控除

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

収入金額が850万円を超える場合で、次の(1)~(4)のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除が給与所得の金額から差し引かれます。

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与収入金額)-850万円✕0.1

※給与収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円で計算する。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得および公的年金等雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額の計算の際に所得金額調整控除が給与所得から差し引かれます。

所得金額調整控除=(給与所得の金額+公的年金等雑所得)-10万円

※上の式における、給与所得の金額および公的年金等雑所得の金額は、それぞれ10万円が上限です。

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:個人市民税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8192

ファクス:046-822-7385

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