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更新日:2024年4月1日
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宅地などにかかる固定資産税・都市計画税について、最近の地価の動向や経済情勢を背景とした納税者の負担感の増加に配慮し、税負担の均衡化を図るため、負担水準に応じた負担調整措置を行っています。
(1)負担調整措置
負担水準のばらつきを解消するため、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させる仕組みです。
負担調整措置は、住宅用地と非住宅用地に分けて行います。また、市街化区域農地についても住宅用地と同様の負担調整措置を行っています。
(2)負担水準
価格(評価額)に対する前年度課税標準額の割合をいいます。
負担水準=前年度課税標準額/価格
※住宅用地や市街化区域農地については、下記により算出した数値を価格として負担水準を計算します。
・200平方メートル以下の部分の住宅用地(小規模住宅用地):価格×6分の1(都市計画税は3分の1)
・200平方メートルを超える部分の住宅用地(一般住宅用地):価格×3分の1(都市計画税は3分の2)
・市街化区域農地:価格×3分の1(都市計画税は3分の2)
(3)負担調整措置に基づく課税標準額の算定
土地利用状況と負担水準に応じて、下記の負担調整を適用し、課税標準額を算出します。
▼住宅用地・市街化区域農地
負担水準=100%以上→本則課税標準額
負担水準=100%未満→前年度課税標準額+本則課税標準額の5%
ただし、この額が本則課税標準額を上回る場合は本則課税標準額、20%を下回る場合には20%相当額とする
▼非住宅用地
負担水準=70%超→価格の70%を課税標準額とする
負担水準=60%以上70%以下→前年度課税標準額を据え置き
負担水準=60%未満→前年度課税標準額+価格の5%
ただし、この額が本則課税標準額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合には20%相当額とする
※横須賀市では、前年中において住宅の建築や取り壊しなど、土地の用途が変わった場合の前年度課税標準額の算定方法については、その土地を以前と同じ状況だったものとみなして、過去に遡って課税標準額を算定しています。
この措置は、市内の各地域間で税負担の差が生じないようにするため、条例に基づいて実施されています。
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