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更新日:2017年2月6日

ページID:22914

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土地の評価

地目ごとに固定資産評価基準に基づいて、価格を決定します。

(1)地目

宅地、田及び畑(併せて農地)、池沼、山林、原野及び雑種地などがあります(登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日の現況地目により評価します)。

(2)地積

原則として登記簿上の地積によります。

(3)価格(評価額)

  • 宅地および宅地比準土地(市街化区域農地、介在農地など)
    市街地宅地評価法およびそれに準ずる方法などにより評価します。
  • その他の土地(一般農地、山林、原野など)
    原則として、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。

(4)固定資産税路線価

市街地宅地評価法による評価の基礎となる、それぞれの道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格です。資産税課において無料でどなたにも公開しています。
この路線価を基礎に、それぞれの土地の形状(奥行、間口)などに応じて評価します。

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8196

ファクス:046-827-8861

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