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更新日:2017年2月6日
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地目ごとに固定資産評価基準に基づいて、価格を決定します。
宅地、田及び畑(併せて農地)、池沼、山林、原野及び雑種地などがあります(登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日の現況地目により評価します)。
原則として登記簿上の地積によります。
市街地宅地評価法による評価の基礎となる、それぞれの道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格です。資産税課において無料でどなたにも公開しています。
この路線価を基礎に、それぞれの土地の形状(奥行、間口)などに応じて評価します。
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