総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地にかかる固定資産税・都市計画税 > 土地の税額の求め方
更新日:2022年10月26日
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(1)価格(評価額)の決定
地目ごとに固定資産評価基準に基づいて、価格を決定します。
詳細は「土地の評価」の項をご参照ください。
(2)課税標準額の算定
課税標準額は、原則として決定された価格と同一となりますが、住宅用地については、特例により軽減されます。
詳細は「住宅用地の課税標準の特例」の項をご参照ください。
(3)宅地等の税負担の調整措置の適用
宅地などにかかる固定資産税・都市計画税については、税負担の均衡を図るための、税負担の調整措置が適用されます。この調整措置が適用されると、価格や課税標準の特例により算定された課税標準額の他、前年度の課税標準額も計算の基礎とした方法により、課税標準額が算定されます。
詳細は「宅地等の税負担の調整措置」の項をご参照ください。
(4)税額の計算
上記の手順により算定された課税標準額に、税率(固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%)を乗じたものが、その土地の税額(税相当額)となります。
※実際の税額は納税義務者ごとに、所有する課税資産(土地・家屋・償却資産)の課税標準額を合計した額に、税率を乗じて計算されます。
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