総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地にかかる固定資産税・都市計画税 > 住宅用地の課税標準の特例
更新日:2017年2月6日
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1月1日現在、住宅が建っている敷地(住宅用地)(注)については、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。
軽減された課税標準額は本則課税標準額(地方税法で定める本来の課税標準額)となります。
(1)200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額
価格(評価額)×6分の1(都市計画税は3分の1)
(2)200平方メートルを超える部分の住宅用地(一般住宅用地)の課税標準額
価格(評価額)×3分の1(都市計画税は3分の2)
※店舗などと併用している住宅の敷地の場合は、建物の床面積のうち居住部分の割合が4分の1以上であれば、一定の軽減の措置を講じています。
(注)新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅建設中の土地は、特例要件に該当しなければ住宅用地とはなりません。
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