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更新日:2017年2月6日

ページID:22927

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住宅用地の課税標準の特例

1月1日現在、住宅が建っている敷地(住宅用地)(注)については、固定資産税及び都市計画税が軽減されます。

軽減された課税標準額は本則課税標準額(地方税法で定める本来の課税標準額)となります。

(1)200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)の課税標準額
価格(評価額)×6分の1(都市計画税は3分の1)

(2)200平方メートルを超える部分の住宅用地(一般住宅用地)の課税標準額
価格(評価額)×3分の1(都市計画税は3分の2)

※店舗などと併用している住宅の敷地の場合は、建物の床面積のうち居住部分の割合が4分の1以上であれば、一定の軽減の措置を講じています。

(注)新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅建設中の土地は、特例要件に該当しなければ住宅用地とはなりません。

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8196

ファクス:046-827-8861

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