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更新日:2026年3月31日
ページID:114455
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令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、提出期限までに、以下により計画書等を提出してください。
<横須賀市からの事務連絡>
令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出に係る処遇改善計画書の提出について(通知)(PDF:181KB)
<厚生労働省の通知>
厚生労働省のホームページに、計画書の記入方法の説明動画が公開されていますので、ご確認お願いします。
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html(外部サイト)
(1)令和8年4月・5月から処遇改善加算を算定する場合(従前サービス事業者)
電子申請:令和8年4月15日(水曜日)17時
来庁:令和8年4月15日(水曜日)17時(必着)
郵送:令和8年4月15日(水曜日)(当日消印有効)
(2)令和8年6月・7月から新たに処遇改善加算を算定する場合(新設サービス事業者、従前サービス事業者)
電子申請:令和8年6月15日(月曜日)17時
来庁:令和8年6月15日(月曜日)17時(必着)
郵送:令和8年6月15日(月曜日)(当日消印有効)
(3)令和8年8月以降に新たに処遇改善加算を算定する場合(新設サービス事業者、従前サービス事業者)
電子申請:算定を受けようとする月の前々月の末日 17時
来庁:算定を受けようとする月の前々月の末日 17時(必着)
郵送:算定を受けようとする月の前々月の末日 (当日消印有効)
※従前サービス事業者
訪問介護、第1号訪問事業、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、第1号通所事業、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院を運営する事業者
※新設サービス事業者
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援のサービス事業所のみを運営する事業者
各種提出は電子申請、郵送または来庁による持込みにてお願いします。なお、提出先は下記のとおりです。
郵送の場合は封筒の表に「処遇改善加算計画書」と記載してください。
〒238-8550
横須賀市小川町11番地
横須賀市役所分館1階 指導監査課 あて
| 計画書様式・記入例 |
厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。 |
| 提出書類 |
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)
|
新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合、または当該加算の区分を変更する場合は、事業所ごとに、加算届及び体制等状況一覧表を処遇改善計画書と併せて提出してください。
なお、使用する様式はサービスごとに異なりますので、該当するサービスを確認の上、使用してください。
(居宅・施設)加算届はこちら(令和8年度版の体制状況一覧表は、様式が決まり次第、掲載します。)
(地域密着)加算届はこちら(令和8年度版の体制状況一覧表は、様式が決まり次第、掲載します。)
年度途中に、処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合(以下の変更事項に該当する場合)は、「変更届出書」の提出が必要です。
<変更事項>
【法人等に関する事項】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
【対象事業所に関する事項】
複数の介護サービス事業者等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
【キャリアパス要件1~3に関する変更】
キャリアパス要件1~3に関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
【キャリアパス要件5に関する変更】
キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
【区分変更及び新規算定に関する変更】
算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合、処遇改善加算を新規に算定する場合
【就業規則に関する事項】
就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)する場合
<提出書類>
1.変更に係る届出書
2.その他必要な書類(詳細は厚生労働省の通知をご確認ください。)
<提出期限>
居宅系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
施設系サービス:変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
特別な事情に係る届出書
厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設置しています。
処遇改善計画書の作成についてやご不明点など相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日・祝日含む)
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