駐車禁止除外指定車の指定
対象
対象となる人は次のとおりです。
身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかに該当する人
- 視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1
- 聴覚障害2級及び3級
- 平衡機能障害3級
- 上肢不自由1級、2級の1及び2級の2(上肢障害は両上肢2級以上、片上肢2級は対象となりません。)
- 下肢不自由1級から4級までの各級
- 体幹不自由1級から3級までの各級
- 運動機能障害(・上肢機能1級及び2級、・移動機能1級及び2級)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸機能障害1級及び3級
- 免疫機能障害1級から3級までの各級
- 肝臓機能障害1級から3級までの各級
療育手帳の交付を受けている人のうち、A1またはA2の人
戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、指定項症に該当する人
精神障害者保健福祉手帳1級の人
色素性乾皮症患者と認定された人
内容
対象者が現に使用・利用中の車両で、「駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)」の標章を掲出している場合には、次の場所で駐車できます。駐車禁止除外指定車標章は、対象者本人に対して交付されます。
- 道路標識または道路標示で駐車が禁止されている場所
- パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間(枠内に限る。)
注意事項
「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出しても、次の場合は除外されません。
- 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び第75条の8)
- 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
- 停車または駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項~第3項)
- 車庫代わり駐車及び長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項及び第2項)
標章の掲出は、表の面を見えるようにして当該車両の前面ガラスの外部から見やすい場所(ダッシュボードの中央部など)にしなければなりません。運転者が車両を離れて直ちに運転することができないときは、運転者の連絡先または用務先を記載した書面を標章とともに掲出してください。
申請方法
申請に必要な書類(すべて1通)
駐車禁止除外車両指定申請書(身体障害者用)
申請書は、警察署交通課の窓口で取得でき、神奈川県のホームページからダウンロードすることもできます。
身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)等の写し
手帳等の写しは、氏名、住所、障害名、等級が写るように複写してください。
窓口にて確認をいたしますので、申請時には手帳等の原本もお持ちください。
障害者等本人の住民票の写し
複写でも可、ただし申請日から3カ月以内に交付されたもの
更新の場合には、旧標章を窓口で確認しますので、持参してください。また、新しい標章を受け取る際は、旧標章との交換となります。
- 詳細は神奈川県警察ホームページ(外部サイト)を参照してください
申請窓口
- 住所地を管轄する警察署の交通課
- 月曜日から金曜日(祝日は休み)、午前8時30分から12時、午後1時から5時15分
- 事前に、各警察署へお問い合わせください
- 横須賀警察署|電話番号046-822-0110
- 田浦警察署|電話番号046-861-0110
- 浦賀警察署|電話番号046-835-0110