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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 障害者福祉 > 10.外出 > 施設通所者の交通費助成

更新日:2025年6月23日

ページID:2109

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施設通所者の交通費助成

対象

市が定める障害者施設に通所している人

内容

訓練などのため施設や地域作業所に通所した人に交通費を助成します(1または2)

補助額

1交通費の全額。ただし、1日あたりの扶助額の上限は2,500円(片道の場合、1,250円)。

  • 最も経済的かつ合理的と認められる通所の経路及び方法により算出した額で認定します。
  • 利用している公共交通機関で割引制度がある場合は、割引後の金額となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、横須賀市内で京急バスを利用される場合、普通旅客運賃(定期券不可)での認定となります。

2自家用車による送迎は月額2,000円(ただし、1か月の開所日数のうち、6日以上保護者の往復送迎により通所した人)

手続き

  • 市内の事業所に通所する人は、通所先の事業所でお手続きください
  • 市内に新規で開設した事業所は、障害福祉課へお問い合わせください
  • 市外の事業所に通所する人は、障害福祉課へお問い合わせください

交通費扶助の支給スケジュールについて

3か月ごとの通所分をまとめて申請します。詳細スケジュールは次のとおりです。

支給月 対象期間 提出期限 振込予定日
4月 1月~3月通所分 4月10日まで 4月末
7月 4月~6月通所分 7月10日まで 7月末
10月 7月~9月通所分 10月10日まで 10月末
1月 10月~12月通所分 1月10日まで 1月末
  • 提出期限の10日が、土・日・祝の場合は、直後の平日が提出期限となります。
  • 振込予定日の月末が、土・日・祝の場合は、直前の平日が振込予定日となります。(実際に振り込まれる日時は、ご利用の金融機関により異なります。)

申請書類等書式

市内の事業所に通所する人が、通所先の事業所を経由して市に提出する申告書です。

通所先事業所が交通費扶助に係る手続きを行うため、委任状も一緒に提出が必要です。

市外の事業所に通所する人が、交通費扶助申請で使用する書式です。

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:就労支援係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-9837

ファクス:046-825-6040

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