住宅設備の改良費補助
対象
- 1・2級の身体障害者手帳を持っている人
- 知能指数35以下の人
- 3級の身体障害者手帳を持っていて、知能指数50以下の人
ただし、天井走行式移動リフトは、下肢または体幹機能障害2級以上で児童を除く65歳未満の人、環境制御装置は、児童を除く四肢機能障害2級以上の人に限ります。
補助内容
障害者の生活環境整備を進めるため、その障害者に適した住宅設備の改良工事の費用を補助します。
- 一般の改造工事:限度額40万円
- 天井走行式移動リフトの設置:限度額100万円
- 環境制御装置の設置:限度額60万円
手続き
- 認印
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 世帯全員の所得税の課税状況がわかるもの(転入の方のみ)
- 見積書(工事仕様、材料費(規格・数量・単価)、基本・付帯工事費について工事場所ごとに明細を記入してください)
- 図面(住宅の間取り等が分かる平面図に工事場所を示したもの)
- 写真(工事開始前、日付入りのもの)
- 住宅所有者の承諾書(借家にお住いの人のみ)
留意事項
- 障害の内容により補助の対象になる工事が異なります。
- 世帯の課税状況により補助率が異なります。
- 新築、原状回復の場合は、対象となりません。
- 申請は必ず工事着工前に行い、補助決定後着工してださい。
- 一度補助を受けると5年間は申請することができません。
- 介護保険による居宅介護住宅改修費または、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の支給を受けることができる人は、介護保険または、日常生活用具の支給が優先となります。