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更新日:2026年4月2日
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障害による生活上の困難を改善するため、既存住宅の住宅設備改良工事費用を補助する制度です。障害の内容により補助の対象になる工事は異なります。希望する工事内容が補助対象に該当するか不明の場合は、申請前にお問い合わせください。申請は必ず工事着工前に行い、補助決定後に着工してください。助成を受けるためには、申請した年の年度末までに市へ請求書が届くことが必須です。
補助金額は世帯の課税状況により補助率が異なります。
パンフレット(重度障害者住宅設備改良費の助成を希望される方へ)(PDF:207KB)
ただし、天井走行式移動リフトは18歳以上65歳未満で下肢または体幹機能障害2級以上の人、環境制御装置は18歳以上の四肢機能障害2級以上の人に限ります。
介護保険による居宅介護住宅改修費または、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の支給を受けることができる人は、介護保険または、日常生活用具の支給が優先となります。
助成を受けるためには、申請した年の年度末までに市へ請求書が届くことが必須です。
生活保護受給世帯もしくは市民税非課税世帯------------限度額以内で、その1分の1を補助します
市民税所得割が33,000円未満の世帯----------------------限度額以内で、その1分の1を補助します
市民税所得割が33,000円以上235,000円未満の世帯------限度額以内で、その4分の3を補助します
市民税所得割が235,000円以上460,000円未満の世帯-----限度額以内で、その2分の1を補助します
市民税所得割が460,000円以上の世帯--------------------対象外です
世帯の範囲は、対象が障害者の場合は本人とその配偶者。対象が障害児の場合は住民票上の同一世帯で市民税所得割が46万円以上の世帯も、限度額以内で、その2分の1を補助します。
重度障害者住宅設備改良費交付申請書(記入例)(PDF:133KB)
2,重度障害者住宅設備改良に関する承諾書(ワード:17KB)
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