住宅設備の改良費補助
対象
- 1級・2級の身体障害者
- 知能指数35以下の人
- 3級の身体障害者で、知能指数50以下の人
ただし、天井走行式移動リフトは、下肢または体幹機能障害2級以上で児童を除く65歳未満の人、環境制御装置は、四肢機能障害2級以上の人に限ります。
補助内容
障害者の生活上の困難を解消するため、その障害者に適した住宅設備の改良工事にかかる費用を補助します。
- 浴室、便所等の改造工事:限度額40万円
- 天井走行式移動リフトの設置:限度額100万円
- 環境制御装置の設置:限度額60万円
手続き
- 認印
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 世帯員全員の所得税の課税状況がわかるもの(源泉徴収票など)
- 見積書、図面、写真(工事開始前のもの)
- 住宅所有者の承諾書(持ち家の場合は不要)
留意事項
- 障害の内容により補助の対象になる工事が異なります。
- 世帯の課税状況により補助率がちがいます。
- 新築、購入の場合は、対象となりません。
- 申請は必ず工事着工前に行ってください。
- 一度支給決定を受けると5年間は申請することができません。
- 介護保険による居宅介護住宅改修費または、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の支給を受けることができる人は、介護保険または、日常生活用具の支給が優先となります。