住宅設備の改良費補助
補助内容
障害による生活上の困難を改善するため、既存住宅の住宅設備改良工事費用を補助する制度です。障害の内容により補助の対象になる工事は異なります。希望する工事内容が補助対象に該当するか不明の場合は、申請前にお問い合わせください。申請は必ず工事着工前に行い、補助決定後に着工してください。
- 一般の住宅設備改修:限度額40万円
- 天井走行式移動リフトの設置:限度額100万円
- 環境制御装置の設置:限度額60万円
補助金額は世帯の所得状況により補助率が異なります。
パンフレット(重度障害者住宅設備改良費の助成を希望される方へ)(PDF:208KB)
対象
- 1・2級の身体障害者手帳を持っている人
- 知能指数35以下の人
- 3級の身体障害者手帳を持っていて、知能指数50以下の人
ただし、天井走行式移動リフトは児童を除く65歳未満で下肢または体幹機能障害2級以上の人、環境制御装置は児童を除く四肢機能障害2級以上の人に限ります。
介護保険による居宅介護住宅改修費または、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の支給を受けることができる人は、介護保険または、日常生活用具の支給が優先となります。
手続き1、工事前(申請)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 見積書と明細書(工事仕様、材料費(規格・数量・単価)、基本・付帯工事費について工事場所ごとの明細)
- 図面(住宅の間取り等が分かる平面図に工事場所を示したもの)
- 写真(工事開始前、日付入りのもの)
- 世帯全員の所得税の課税状況がわかるもの(転入の方のみ)
- 住宅所有者の承諾書(借家にお住いの人のみ)
手続き2、工事後(補助金の請求)
- 工事完了届兼検査書
- 写真(工事終了後、日付入りのもの)
- 工事内容の明細書(工事仕様、材料費(規格・数量・単価)、基本・付帯工事費について工事場所ごとの明細)
- 領収書、請求書、委任状等(請求方法により異なります)
留意事項
- 新築、リフォーム、原状回復の場合は、対象となりません。
- 障害の内容により補助の対象になる工事が異なります。希望する工事が対象になるか不明の場合は申請前にお問い合わせください。
- 申請は必ず工事着工前に行い、補助決定後に着工してください。
- 世帯の課税状況により補助率が異なります。
- 一度補助を受けると5年間は申請することができません。
- 介護保険による居宅介護住宅改修費または、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の支給を受けることができる人は、介護保険または、日常生活用具の支給が優先となります。