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更新日:2024年12月17日
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在宅での生活に支障が無いように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内においてかかった費用の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)が住宅改修費として支給されます。
要支援1、2または要介護1から5の認定を受けている在宅の被保険者
要介護認定を受けていない場合は、工事着工前に必ず要介護認定の申請を行ってください。認定の効力は申請日まで遡るため、認定結果が出る前に工事に着工することは可能です。ただし、認定結果が非該当となった場合は、住宅改修費の支給はできません。全額、自費での工事となりますのでご注意ください。
以下の改修工事が対象となります。(新築、増築の場合は対象外)
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)上記(1)~(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の支給限度額は20万円です。そのため、同一住宅・同一対象者の合計支給額は20万円の9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)相当額を超えることはなく、1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)が自己負担となります。
ただし、転居した場合や、最初の住宅改修着工日と比べて要介護状態区分が3段階以上重くなった場合は、再度利用できることもありますので、詳しくは担当までお問合せください。
自己負担割合は、介護保険負担割合証をご確認ください。
工事を行う前に必ず市役所へ来庁のうえ、介護保険課にて事前申請を行ってください(施工業者による代行可)。その際に、以下の書類をお持ちください。
(1)介護保険住宅改修費支給事前申請書(償還払い)申請書(記載例)(PDF:179KB)
(2)住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員等が作成したもの)〔理由書様式〕
(3)見積書または工事費内訳書(工事個所、内容等を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分したもの)(見積書様式(エクセル:42KB))
(4)住宅の間取図(工事場所や生活動線が分かるもの)
(5)改修前の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの
(6)住宅の持ち主の承諾書(※本人、家族の持ち家でない場合)
これらの事前申請書等を確認し、その工事が住宅改修費支給の対象となるかどうかを審査します。その結果を後日、介護保険住宅改修承認(不承認)通知書により申請者へ通知します。
事前申請の承認を受けた後、やむを得ず工事内容が変更になる場合は介護保険課までご連絡ください。
工事終了後に以下の書類を介護保険課へお持ちください。
(1)介護保険住宅改修費事後申請書兼給付費支給申請書(償還払い)※承認通知書に同封しています。
(2)領収証
(3)改修後の日付入りの写真(日付の入るタイプのカメラで撮影したものか、日付を書いた紙・黒板等を入れて写したもの)
事後申請受理後、書類審査し、支給決定します。
原則として受理した翌月最終木曜日(金融機関非営業日の場合はその前日)が振込予定日です。決定通知書は振込予定日までに発送します。
原則としては、上記のように、いったん費用の全額を支払い、後日、市から住宅改修費の払い戻しを受けることになりますが、利用者は1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)の利用者負担を施工事業者に支払い、施工事業者が後日、市から9割(一定以上所得者の場合は8割または7割)分の支払を受ける受領委任払い制度も実施しています。申請手続き等については施工事業者が代行で行います。
横須賀市受領委任払い制度取り扱い事業者名簿は、このホームページに掲載しています。
なお、工事の際は、担当のケアマネジャーに連絡するとともに、複数の事業者を比較して見積書等を参考に選定することをお勧めします。
横須賀市居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度届出事業所一覧表(PDF:866KB)
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