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更新日:2024年4月19日

ページID:2058

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日常生活用具給付事業

日常生活用具とは

日常生活用具とは、在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具のことです。
認定されている障害の種類・等級によって、給付を受けられる品目が異なります

申請の際に必要なもの

必ず、購入する前に申請してください。購入後に申請しても給付を受けられません

  1. 対象になることが確認できるもの
    1. 身体障害者手帳または療育手帳
    2. 難病患者の方は、用具の必要性が記載された医師の診断書(障害福祉課で定めている診断書)
      • 特定医療費(指定難病)医療受給者証または疾患名の記載された診断書をお持ちの方は併せてお持ちください
  2. 見積書(業者が作成したもの)
  3. 市民税の課税状況の分かるもの(課税証明書など)。ただし過去1年半以上横須賀市に住民票のある方は必要ありません

なお、一部の用具については、障害者手帳の他に医師の意見書(診断書)が必要なものがあります

申請手続き(ストーマ用具のみ)

  • オンラインでの申請

申請はこちらから(外部サイト)

申請前に上記『申請の際に必要なもの』をご準備ください

申込完了から、概ね1~2週間程度で決定通知書を郵送いたします

留意事項(必ずお読みください)

費用負担

  • 原則1割の自己負担があります。ただし、世帯の課税状況により負担額の上限が定められています
  • 品目ごとに補助基準額があり、これを超える分は自己負担です

65歳以上の方、もしくは介護保険を利用中の方

介護保険被保険者については、品目により介護保険での支給・貸与が優先されます

耐用年数

日常生活用具には、それぞれ定められた耐用年数があります。同じ品目について再度申請をするには、耐用年数を経過している必要があります

施設入所中・長期入院中の方

施設入所中の人や長期入院中の人は給付を受けることができません(ただし、一部、施設入所中でも対象となる品目がありますのでご相談ください)

 

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品目

対象となる主な障害の種類ごとに掲載しています

 視覚障害

品目 対象者 耐用年数
視覚障害者用ポータブルレコーダー(テープレコーダー含む) 視覚障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上) 6年
視覚障害者用時計(触読式・音声式) 視覚障害2級以上の人。なお、音声式時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な人を原則とする 10年
点字タイプライター 視覚障害2級以上で、就労もしくは就学している人または就労が見込まれる人 5年
電磁調理器

次のいずれかに該当する人

  • 視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害児者として判定された障害の程度が重度または最重度であって18歳以上の人
6年
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人(児童は原則学齢児以上) 5年
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上) 6年
点字図書 視覚障害があり、主に点字により情報を入手している人 なし
視覚障害者用体重計 視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人 5年
視覚障害者用血圧計 視覚障害2級以上で、視覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人(児童は原則学齢児以上) 5年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる人(児童は原則学齢児以上) 8年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上) 10年
点字器 視覚障害2級以上の人 5年
情報・通信支援用具 視覚障害2級以上または上肢機能障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上) 5年
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる人 6年

 

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 聴覚障害

品目 対象者 耐用年数
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級で、聴覚障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人で、日常生活上必要と認められる人 10年
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害者または発声・発語に著しい障害を有する人であって、コミュニケーションや緊急連絡等の手段として必要と認められる人(児童は原則学齢児以上) 5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害児者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる人 6年

 音声・言語機能障害

品目 対象者 耐用年数
携帯用会話補助装置 音声機能若しくは言語機能障害者または肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する人(児童は原則学齢児以上) 5年
人工喉頭 音声機能障害3級で喉頭を摘出した人 5年

 

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 肢体不自由

品目 対象者

耐用年数

特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級で、常時介護を要する人(児童は原則学齢児以上) 5年
便器、ポータブルトイレ 下肢または体幹機能障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上) 8年
特殊便器

次のいずれかに該当する人

  • 上肢障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上)
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害児者として判定された障害の程度が重度または最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な人
8年
特殊マット

次のいずれかに該当する人

  • 18歳以上で、常時介護を要する、下肢または体幹機能障害1級以上の人
  • 3歳以上17歳以下で、下肢または体幹機能障害2級以上の人
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害児者として判定され、障害の程度が重度または最重度である人
5年
特殊寝台 18歳以上で、下肢または体幹機能障害2級以上の人 8年
入浴担架 下肢または体幹機能障害2級以上の人で、入浴にあたって、家族等他人の介助を要する人(児童は原則3歳以上) 5年
訓練用ベッド 17歳以下で、下肢または体幹機能障害2級以上の人(原則として学齢児以上の人) 8年
訓練いす 3歳以上17歳以下で、下肢または体幹機能障害2級以上の人 5年
体位変換器 下肢または体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって、家族など他人の介助を必要とする人(児童は原則学齢児以上) 5年
入浴補助用具 下肢または体幹機能障害者で、入浴に介助を必要とする人(児童は原則3歳以上) 8年
移動用リフト 肢体または体幹機能障害2級以上の人(児童は原則3歳以上) 4年
移動・移乗支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする人(児童は原則3歳以上) 8年
歩行補助杖(T字状、棒状のもの) 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、室内及び室外の歩行において杖を必要とする人 3年

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)(1回のみ)【注意事項もお読みください

下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する人であって、障害等級3級以上の人。ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の人(児童は原則学齢児以上)

一度きり

 

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 内部障害

品目 対象者 耐用年数
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる人(児童は原則学齢児以上) 5年
透析液加温器 じん臓機能障害3級以上の人で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人(児童は原則学齢児以上) 5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う人 10年
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障害者であって、必要と認められる人(児童は原則学齢児以上) 5年
人工呼吸器等用非常用電源装置等 呼吸器機能障害3級以上または同程度の障害があり、必要と認められる人で、人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を常時使用している人 5年
ストマ用具 膀胱直腸機能障害者または小腸機能障害でストマ(人工膀胱、人工肛門)を造設している人 なし
ストマ代替(紙おむつ等)

3歳以上であって、次のいずれかに該当する人

  • 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚に著しいびらん、ストマの変形のためストマ用具を装着できない人、並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿または排便機能障害の人、及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害者で、紙おむつ等の用具類を必要とする人
  • 脳性まひ等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難で紙おむつ等の用具類を必要とする人
なし
収尿器 高度の排尿機能障害者で収尿器が必要な人 1年

 

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 難病患者

品目 対象者 耐用年数
特殊寝台 寝たきりの状態にある人 8年
特殊マット 寝たきりの状態にある人 5年
体位変換器 寝たきりの状態にある人 5年
特殊尿器 自力で排尿できない人 5年
入浴補助用具 入浴に介助を要する人 8年
移動用リフト 下肢または体幹機能に障害のある人 4年
訓練用ベッド 下肢または体幹機能に障害のある人 8年
便器、ポータブルトイレ 常時介護を要する人 8年
移動・移乗支援用具 下肢が不自由な人 8年
特殊便器 上肢機能に障害のある人 8年
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある人 5年
電気式たん吸引機 呼吸器機能に障害のある人 5年
人工呼吸器等用非常用電源装置等 呼吸器機能に障害のある人で、人工呼吸器等の生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器を常時使用している人 5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装置が必要な人 5年

居宅生活動作補助用具(住宅改修費)(1回のみ)【注意事項もお読みください

下肢または体幹機能に障害のある人 一度きり

 

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 その他

品目 対象者 耐用年数
頭部保護帽

次のいずれかに該当する人

  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害児者として判定され障害の程度が重度または最重度であり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する人
  • 平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、頻繁に転倒する人
3年
火災報知器

火災発生の感知および避難が著しく困難な障害児者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人で、次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳の障害等級2級以上の人
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害児者として判定され障害の程度が重度または最重度である人
8年
自動消火器

火災発生の感知および避難が著しく困難な障害児者および難病患者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属する人で、次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳の障害等級2級以上の人
  • 児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害児者として判定され障害の程度が重度または最重度である人
  • 難病患者の方
8年

 

 居宅生活動作補助用具に関する注意事項

居宅生活動作補助用具については、工事する場所の図面と工事開始前の状況が分かる写真が必要です。また、補助は1回限りです

 

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お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:給付係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-9488

ファクス:046-825-6040

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