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更新日:2025年4月18日

ページID:110089

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障害者グループホーム入居者家賃助成金(新制度)

 

横須賀市では障害者の生活の場を確保し、地域で安全に暮らせるよう、障害者グループホーム(共同生活援助)の入居者の家賃を助成しています。

助成金は、グループホーム(共同生活援助事業所)が毎月、「かながわシステム」(かながわ自立支援給付費等システム)により請求を行います。

その後、神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)を通じて、グループホームに助成金が支払われます。

グループホームでは、支給を受けた助成金を入居者の家賃に充てます。

事務手続きの詳細は、「障害者グループホーム事務マニュアル~入居者家賃助成金編~」(PDF:3,762KB)をご覧ください。

~令和7年度から家賃補助制度を改正しました~

これまでの家賃補助制度では、グループホームの定員などによって入居者の補助金額が異なっていましたが、公平性の観点から、入居者1人あたり2万円(月額上限額)の助成制度に改めました。また、これまでは事業者(法人)が所有する建物は補助の対象外でしたが、助成の対象として改めました。さらに、これまでの補助金の申請手続きを廃止して、「かながわシステム」による請求方法を導入することとしました。

【経過措置】
令和7年3月31日までに事業所の指定を受けたグループホームについては、令和7年度から令和9年度までの3年間、旧制度(補助金)または新制度(助成金)のいずれかを選択することができる経過措置を設けました。
ただし、年度の途中に制度を変更することや、新制度を選択した後の年度に旧制度を選択することはできません。

■助成金支給スケジュール (例)4月分の場合
時期 事務内容 備考
4月末まで 入居者家賃助成金内訳書等を提出 事業所⇒市
5月1日~10日まで 「かながわシステム」により請求 事業所
5月下旬 請求内容を審査
5月30日 「かながわシステム」で支払情報を確認 事業所
6月15日 入居者家賃助成金の支払い(振込) 連合会⇒事業所

 

助成の対象

グループホーム(市外を含む)に入居(共同生活援助を利用)している入居者の家賃(食材料費や光熱水費、日用品費、保険料等の諸経費を除く)が対象となります。

また、長期入院等で当該居室を確保し、入居者が家賃を負担している場合や入居前の体験的な利用(体験利用)をした場合に体験利用者が家賃を負担する場合も助成の対象となります。

※生活保護受給者は対象外となります。(基準額の範囲内で生活保護費「住宅扶助費」から支給されます。)

 

助成金額

入居者1人あたり20,000円(月額上限額

※月額家賃から国の特定障害者特別給付費(月額上限10,000円)を差し引いた実費負担額と20,000円とを比較していずれか低い額

体験入居や転居等により同一月内に複数のグループホームに入居した場合についても、1月あたり20,000円が上限額となります。
同一月内に入居していた各グループホームの間で互いに助成金額を確認し合い、1月の助成金額が20,000円を超過することのないようにご注意ください。

 

助成金の請求

「かながわシステム」による請求の場合

入居者家賃助成金の請求は、事業所が毎月、「かながわシステム」により請求を行います。

請求に基づき、連合会を通じてグループホームが指定された口座に振り込まれます。(振込日は、原則、請求月の翌月15日となります。)

「かながわシステム」の操作方法については、連合会が作成している『かながわシステム操作マニュアル』などの各種マニュアルを参考に行ってください。

「かながわシステム」の操作方法等について、不明な点等がある場合は、連合会へお問い合わせください。

神奈川県国民健康保険団体連合会 障害者支援係

電話番号:045-329-3416

受付時間:8時30分~17時15分(土日祝休日、年末年始を除く)

「かながわシステム」の助成金の請求コード

  • 入居者家賃助成金額が20,000円(月額家賃から特定給付費を差し引いた額が20,000円以上)の入居者は、「サービス選択」画面で『入居者家賃助成金』(サービスコード338001を選択します。
  • 入居者家賃助成金が20,000円未満(月額家賃から特定給付費を差し引いた額が20,000円未満)の入居者は、『入居者家賃助成金(上限未満)』(サービスコード338002を選択し、サービス単位数が「999998」と表示されるので、当該入居者の家賃助成金額を入力します。

提出書類

年度当初には、4月末までに「障害者グループホーム入居者家賃助成金内訳書」(エクセル:77KB)を市に提出します。

その後、入居者の入退居や月額家賃の変更等に伴い、入居者家賃助成金の請求に変更が生じた場合は、請求月の前月末(例えば9月分の家賃額に変更が生じた場合は9月末)までに修正した障害者グループホーム入居者家賃助成金内訳書」(エクセル:77KB)をご提出ください。(必要に応じて別途、「入居者の家賃の額を証する書類」の提出をお願いする場合があります)

※提出書類は、グループホーム(住居)ごとに作成してご提出ください。

【県外のグループホームの場合】
神奈川県外に所在するグループホームが「かながわシステム」により請求を行う場合は、事前に「かながわシステム」の事業者登録を行う必要があります。事業者登録の方法については、神奈川県国民健康保険団体連合会へお問い合わせください。
(以下の『「かながわシステム」による請求ができない場合』に従って個別請求を行うこともできます。)

提出方法

提出書類は、「e-kanagawa電子申請システム」(外部サイト)によりご提出ください。

※詳細は、「障害者グループホーム事務マニュアル~入居者家賃助成金編~」(PDF:3,762KB)をご覧ください。

 

「かながわシステム」による請求ができない場合(個別請求)

入居者が長期入院などによって共同生活援助サービス費(本体請求)の請求がない月は、「かながわシステム」では請求ができないため、市に個別に請求を行う必要があります。また、県外のグループホームなどで「かながわシステム」を利用することが困難な場合など、「かながわシステム」による請求ができない場合は、障害者グループホーム入居者家賃助成金(個別)請求内訳書/請求書」(エクセル:112KB)「入居者に交付した家賃等の領収書の写し」を添えて市に提出してください。

請求に基づき、市から直接、グループホームの指定の口座に振り込みます。適正な請求書を市が受理した日から支払い(振込)までは1か月程度かかります。

※提出書類は、グループホーム(住居)ごとに作成して提出してください。

提出方法

  • すべての提出書類をデータで提出が可能な場合には、電子メールによりご提出ください。
市が受信できるメールの最大容量は10MBとなります。最大容量を超える場合は、添付ファイルを何回かに分けてメール送信するか、オンラインストレージ(最大1,000MB)による提出をご希望の場合は、ファイルアップロード先のURLとパスワードをお伝えたしますので障害福祉課へご連絡ください。
【連絡先】障害福祉課 電話:046-822-8244 メール:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
  • 印刷物(紙資料)でご提出いただく場合は、郵送または持参の方法によりご提出ください。

提出先

〒238-8550 横須賀市小川町11番地(横須賀市役所 分館1階)

横須賀市民生局福祉こども部障害福祉課 施設係

メールアドレス:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp

 

留意事項

  • 支給された助成金は、必ず入居者の家賃に充ててください。また、入居者には、家賃の金額やそこから差し引く市の入居者家賃助成金、国の特定給付費等の内訳などを明記した領収書を交付するようお願いします。
    ※入居者家賃助成金の審査を行うにあたり、入居者に交付した領収書の写しの提出を求める場合があります。
  • 支給を受けた助成金が入居者の家賃に充てられていないことが判明した場合など、助成金の目的に反することが認められた場合には、すでに支給済みの助成金について返還を求めることとなります。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:施設係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-8244

ファクス:046-825-6040

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