更新日:2025年4月4日
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【応募期限:令和7年2月28日(金曜日) 17時00分厳守】
横須賀市では障害者の生活の場を確保し、地域で安全に暮らせるよう、グループホームの新設を推進しており、特に、「重度の障害のある方」や「主に肢体不自由のある方」を受け入れることができるグループホームの増加を目指しています。
次のとおり、令和7年度に横須賀市グループホーム設置運営事業補助金(整備費)の交付を希望する事業を募集します。
補助金の申請手続きにあたっては、「障害者グループホーム事務マニュアル~整備費補助金編~」(PDF:1,024KB)をご覧ください。
横須賀市内に障害者グループホーム(共同生活援助)を新たに開設する場合のほか、従たる事業所を開設する場合や定員の増加に伴う増改築(増設)、賃貸人から賃貸物件の立ち退き等を求められた際の移転等に伴う増改築等の施設整備や備品購入に要する経費を補助します。
事業者(法人)が所有する物件と賃貸物件のいずれも補助の対象となります。
整備事業(申請)1件あたりの整備費補助金の上限額は、整備区分に応じて次の表のとおりとなります。
整備区分 | 主な障害種別 | 補助上限額 |
---|---|---|
新規開設※ | 知的・精神 | 100万円 |
新規開設※ | 身体 | 400万円 |
増設・移転 | ー | 50万円 |
※「新規開設」とは、新たに事業所指定を受ける場合となります。
「グループホーム整備費補助金事前申請書」(様式1)に必要な添付書類を添えて提出してください。
※提出された書類は一切返却しません。また、提出書類の作成や印刷等に要する費用は申請者の負担となります。
(1)事業計画書(様式2)
(2)備品等一覧表(様式3)
※備品等の購入費について補助を受ける場合に提出してください。
(3)建物の図面(平面図及び実施設計図等)
※事前申請日時点で図面が作成できていない場合は、作成でき次第、速やかにご提出ください。
(4)建物の外観および内部の写真
※A4用紙内に4面程度で写真を貼り付けた資料(既存建物以外は不要)
(5)施設整備や備品購入に係る見積書(下見積)
※備品購入に係る見積書は、カタログ等の写しでも構いません。
(6)賃貸借契約書(写)
※整備事業の建物が賃貸物件の場合のみ提出してください。
(7)運営規程(案)
(8)重要事項説明書(案)
※入居者と契約する際の入居条件等を記載した重要事項説明書の案をご提出ください。
(9)業務継続計画書【自然災害発生時】【新型コロナウイルス発生時】(案)
※厚労省ホームページ「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」(外部サイト)をご参考ください。ひな形の様式もダウンロードできます。
(10)法人の定款(写)
※法人未設立の場合は定款(案)をご提出ください。
(11)決算書類(直近3年分)
※法人設立から3年を経過していない場合は設立年度から直近事業年度分までの決算書類、法人未設立の場合は事業開始初年度の予算書(案)をご提出ください。
(12)職員の資格等を確認できるもの(写)
※グループホームに配置予定の職員が以下の資格・免許等を保有している場合のみ写しを提出してください(資格等に記載された個人情報は、本事前申請の審査のために利用し、それ以外の目的では利用しません)
・強度行動障害支援者養成研修の修了証書
・認定特定行為業務従事者認定証
・医療行為ができる医療従事者(医師、看護師等)の免許
・社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の資格を証するもの
〒238-8550 横須賀市小川町11番地(横須賀市役所 分館2階)
横須賀市民生局福祉こども部福祉施設課 施設第2担当
メールアドレス:wf-shogai@city.yokosuka.kanagawa.jp
令和7年2月28日(金曜日) 17時00分厳守
審査会において、各事業者(法人)から提出された事前申請書類について、主に横須賀市障害福祉計画の48~50ページ(現状・課題、見込量の設定の考え方、見込量達成に向けた取り組み)の内容等を踏まえて総合的に審査し、予算の範囲内で補助対象となる整備事業を決定します。
令和7年4月上旬までに通知します。
関連リンク
お問い合わせ
民生局福祉こども部障害福祉課 担当:施設係
横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>
電話番号:046-822-8244
ファクス:046-825-6040
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