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更新日:2026年4月1日

ページID:114622

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重度障害者等就労支援特別事業

雇用施策と福祉施策が一体となって重度障害者等の就労機会の拡大や就労継続を推進することを目的として、通勤や職場等における支援を実施する制度です。

対象

  • 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれか横須賀市で支給決定を受けている方
  • 民間企業に雇用されている方、または自営業者等の方
  • 1週間の所定労働時間が10時間以上の方(年度末までに週10時間以上を目指す方の場合も含む)※就労継続A型※事業所の利用者、国家公務員、地方公務員の公務部門で雇用されている方、その他これに準ずる方は対象になりません。

本事業の対象となる支援の範囲

民間企業に雇用されている場合

雇用先の企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という)の助成金を受ける必要があり本事業は、JEEDの助成金の対象にならない部分について支援します。

  雇用助成金を活用した支援 本事業による支援
就労中の支援

1.障害特性が理由で行うことが

できない業務作業に必要な支援

(パソコンの入力、書類等の整

理等)

2.業務作業以外に係る身体介護等

(食事、給水、トイレ、姿勢の調

整、喀痰吸引等、業務以外の介助

および見守り)

通勤時の支援 支給開始日から3か月間 支給開始日の4か月目以降
  • 就労中の支援として、調理、洗濯、掃除等の家事等は支援対象に含まれません。
  • 通勤時の支援は、公共交通機関を利用する通勤に係る援助のみが支援対象です。タクシー、介護タクシーを利用する場合は、支援対象となりません。

自営業者等の方の場合

自営業者等の方は雇用助成金を活用できないため、本事業のみの利用となります。

  本事業による支援
就労中の支援

1.障害特性が理由で行うことができない業務作業に必要な支援

(パソコンの入力、書類等の整理等)

2.業務作業以外に係る身体介護等

(食事、給水、トイレ、姿勢の調整、喀痰吸引等、業務以外の介助および見守り)

通勤時の支援 支給開始日以降
  • 就労中の支援として、調理、洗濯、掃除等の家事等は支援対象に含まれません。
  • 通勤時の支援は、公共交通機関を利用する通勤に係る援助のみが支援対象です。タクシー、介護タクシーを利用する場合は、支援対象となりません。

利用者負担

障害サービスで決定されている本人負担上限額と同額を利用者負担上限額とします。

本事業の負担額上限額の適用は、障害福祉サービス等の費用とは別に算定します。

所得階層 利用者負担額 利用者負担上限額
生活保護世帯・市民税非課税世帯 なし 0円

市民税課税世帯のうち

市民税所得割額16万円未満の世帯

サービス費用の1割 9,300円
市民税課税世帯で上記以外の世帯 サービス費用の1割 37,200円

利用の手続き

支援計画等の作成が必要となります。

詳細は、「重度障害者等就労支援特別事業の手引き(PDF:362KB)」をご覧ください。


お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:就労・社会参加促進担当

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

電話番号:046-822-9837

ファクス:046-825-6040

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