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更新日:2026年4月1日
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雇用施策と福祉施策が一体となって重度障害者等の就労機会の拡大や就労継続を推進することを目的として、通勤や職場等における支援を実施する制度です。
雇用先の企業が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という)の助成金を受ける必要があり本事業は、JEEDの助成金の対象にならない部分について支援します。
| 雇用助成金を活用した支援 | 本事業による支援 | |
| 就労中の支援 |
1.障害特性が理由で行うことが できない業務作業に必要な支援 (パソコンの入力、書類等の整 理等) |
2.業務作業以外に係る身体介護等 (食事、給水、トイレ、姿勢の調 整、喀痰吸引等、業務以外の介助 および見守り) |
| 通勤時の支援 | 支給開始日から3か月間 | 支給開始日の4か月目以降 |
自営業者等の方は雇用助成金を活用できないため、本事業のみの利用となります。
| 本事業による支援 | |
| 就労中の支援 |
1.障害特性が理由で行うことができない業務作業に必要な支援 (パソコンの入力、書類等の整理等) 2.業務作業以外に係る身体介護等 (食事、給水、トイレ、姿勢の調整、喀痰吸引等、業務以外の介助および見守り) |
| 通勤時の支援 | 支給開始日以降 |
障害サービスで決定されている本人負担上限額と同額を利用者負担上限額とします。
本事業の負担額上限額の適用は、障害福祉サービス等の費用とは別に算定します。
| 所得階層 | 利用者負担額 | 利用者負担上限額 |
| 生活保護世帯・市民税非課税世帯 | なし | 0円 |
|
市民税課税世帯のうち 市民税所得割額16万円未満の世帯 |
サービス費用の1割 | 9,300円 |
| 市民税課税世帯で上記以外の世帯 | サービス費用の1割 | 37,200円 |
支援計画等の作成が必要となります。
詳細は、「重度障害者等就労支援特別事業の手引き(PDF:362KB)」をご覧ください。
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