新築の建物の住所について
すでに住居表示が実施されている区域で建物を建築される場合には、住居番号設置の申請をしていただく必要があります。
申請の手順
- 住居表示実施区域内で建物を建築されている方あてに「住居番号設置申請(届)書」という書類をお送りします。
- 申請書が届きましたら同封してある記入例を参考にして、必要事項を記入して窓口サービス課住居表示担当までお届けください(郵送でもかまいません)。
- 申請書の内容を確認し、必要に応じて現地調査を行ったうえで「住居番号」を決定し、「住居番号設置通知書」と「町名表示板」(青色のプレート)、「住居番号表示板」(緑色のプレート)をお送りします。
なお、「住居番号」の設置申請をなさらないまま、転入、転居の届出をされますと、住居番号の確認のため、お待ちいただくことがあります。
住居表示実施区域以外では土地の地番が住所となります。