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総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 住居表示 > 新築の建物の住所について

更新日:2017年1月27日

ページID:401

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新築の建物の住所について

すでに住居表示が実施されている区域で建物を建築される場合には、住居番号設置の申請をしていただく必要があります。

申請の手順

  1. 住居表示実施区域内で建物を建築されている方あてに「住居番号設置申請(届)書」という書類をお送りします。
  2. 申請書が届きましたら同封してある記入例を参考にして、必要事項を記入して窓口サービス課住居表示担当までお届けください(郵送でもかまいません)。
  3. 申請書の内容を確認し、必要に応じて現地調査を行ったうえで「住居番号」を決定し、「住居番号設置通知書」と「町名表示板」(青色のプレート)、「住居番号表示板」(緑色のプレート)をお送りします。

なお、「住居番号」の設置申請をなさらないまま、転入、転居の届出をされますと、住居番号の確認のため、お待ちいただくことがあります。

住居表示実施区域以外では土地の地番が住所となります。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:システム係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8312

ファクス:046-822-1625

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