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総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 外国人住民の方 > 「外国人登録法」の廃止について

更新日:2021年6月15日

ページID:25932

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「外国人登録法」の廃止について

平成24年(2012年)7月9日に「外国人登録法」が廃止されました。いままでの「外国人登録証明書」に代わり、新たに「特別永住者証明書」「在留カード」が交付されます。

特別永住者の方

「特別永住者証明書」が交付されます。

申請・交付場所は現在お住まいの市区町村役場です。

中長期在留者の方

次に当てはまらない外国人住民の方(中長期在留者)に、「在留カード」が交付されます。

  • 在留期間が3か月以下の方
  • 在留資格が“短期滞在”の方
  • 在留資格が“外交”または“公用”の方
  • 特別永住者の方
  • 難民認定または一時庇護許可を受けている方
  • 在留の資格がない方
  • その他政令で定める方

申請・交付場所は最寄りの地方出入国在留管理局です。

「外国人登録証明書」を引き続き使用できる期間

以下の期間は、現在お持ちの「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされ、引き続き使用することができます。

  • 施行日の時点で16歳未満の方…16歳の誕生日まで

 

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8213・8214

ファクス:046-822-1625

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