更新日:2021年6月25日
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平成24(2012)年7月9日に、外国人登録法が廃止され、外国人住民も日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。それに伴い、「外国人登録原票」は法務省に回収されています。
施行日以降の住所等は「住民票」で証明できますが、施行日以前の住所等を確認したい方は、お住まいの自治体ではなく、法務省に直接請求してください。
平成24(2012)年7月9日以降に以下の事項等を確認したい方は、法務省に外国人登録原票の開示請求(“行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律”に基づく)を行ってください。
次の事項は住民票に記載されませんので、確認が必要な場合は法務省に外国人登録原票の開示請求を行ってください。
法務省の窓口に直接赴くか、郵送で請求します。電話、FAX、インターネットによる請求は受け付けていません。
受取は郵送でも可能です。
詳しくは下記にお問い合わせください。関連リンクからも情報が見られます。
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
お問い合わせ
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