更新日:2022年9月14日
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「外国人登録法」の廃止に伴い平成24年(2012年)7月9日より特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されています。
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳以上の方は、現在有効な外国人登録証が存在しません。外国人登録証をお持ちの方は、速やかに切り替え手続きを行ってください。
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳未満の方は、16歳の誕生日まで「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされます。現在16歳以上の方は速やかに切り替え手続きを行ってください。現在16歳未満の方は、16歳の誕生日までに切り替え手続きを行ってください。
見本
特別永住者の方は、下記のようなときに特別永住者証明書の交付を申請する必要があります。
※有効期間満了日は特別永住者証明書の表面に記載されています。
※外国人登録証明書をお持ちの方はいつでも申請できます。
窓口サービス課(市役所1号館1階緑色の6~8番窓口)
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