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更新日:2020年11月5日

ページID:73637

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たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止のための技術的基準については下記のように定められています。

1.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

2.たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

「壁、天井等」とは、建物に固定された壁、天井のほか、ガラス窓等も含むが、たばこの煙を通さない材質・構造のものをいうこと
※「区画」とは、出入口を除いた場所において、壁等により床面から天井まで仕切られていることをいい、たばこの煙が流出するような状態は認められないこと

3.たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

既存特定飲食提供施設において、店舗内のすべてを喫煙可能にする場合は、店舗が天井や壁によって他の施設と区画されている必要があります。

既存の建築物等における経過措置

令和2年(2020年)4月1日時点で現存する建築物等で、「施設管理権原者の責めに帰することができない事由※」によって、原則の技術的基準を満たす喫煙室を設置できない場合は、当該喫煙場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、原則の技術的基準と同等程度に、たばこの煙の流出を防止できるとみなします。

 ※「施設管理権原者の責めに帰することができない事由」とは、建物等の構造上、新たにダストを通すことが困難な場合、ダクト工事について建築物の所有者の了解が得られない場合等

たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置

「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」とは、次に掲げる要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体が室外(第2種施設等の屋内または内部の場所に限る)に排気されるものであることをいいます。
なお、室外に排気された気体について、当該場所に設置された換気扇等から効率的に排気できる工夫を講じてください。

 1.総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること

 2.当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル(立方メートル)以下であること

 

 

 

 

お問い合わせ

民生局健康部健康増進課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-8135

ファクス:046-822-4302

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