総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 健康づくり > 受動喫煙防止対策 > 既存特定飲食提供施設の経過措置と届出
更新日:2023年8月16日
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現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での届出をお願いしております。お手数をおかけしますが、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。
以下の3つの要件を満たす既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)は、喫煙可能である旨を掲示することにより、店内の一部、もしくはすべてを喫煙可能とできる経過措置があります。
1.令和2年(2020年)4月1日時点で現存する飲食店
2.個人または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
次の1.または2.に該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額または出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。
1.発行済株式または出資の総数または総額が1月2日以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
2.発行済株式または出資の総数または総額が2月3日以上が大規模会社の所有に属している会社
3.客席面積100平方メートル以下
「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
店内の一部に設けた喫煙可能な場所には、客・従業員を含むすべての20歳未満の方が立入禁止となります。
また、店内の全部を喫煙可能とする場合は、20歳未満の方の店舗への入店が禁止となります。
店内の一部またはすべてを喫煙可能である「喫煙可能室」を設置する場合、横須賀市保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」と「喫煙可能室設置施設確認書」の提出をお願いします。
該当する届出書のファイルをダウンロード(保存)してご利用ください。
店内の全部または一部を喫煙可能とする場合(届出書と確認書を提出してください)
記載例
届出内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じたとき
届出後に喫煙可能室を廃止した場合
届出書・確認書を作成の上、郵送にて、横須賀市民生局健康部健康増進課に提出してください。