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更新日:2024年10月31日

ページID:73625

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既存特定飲食提供施設の経過措置と届出

改正健康増進法の経過措置として、「既存特定飲食提供施設」に限り、店内の一部または全部に喫煙しながら飲食ができる「喫煙可能室」の設置が認められています。

経過措置の適用を受ける場合は、横須賀市への届出が必要です。また、煙可能室を設置する場合、法が定める措置を講じる必要があります。

経過措置の期間は定められていません。

既存特定飲食提供施設(経過措置の対象となる飲食店)の要件

以下の3つの要件すべてを満たす小規模の飲食店が、「既存特定飲食提供施設」です。

1. 令和2年(2020年)4月1日時点で営業している

2. 個人または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営

3. 店舗の客席面積が100平方メートル以下

「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

 

喫煙可能室の設置に必要な届出について

喫煙可能室の設置、変更、廃止には横須賀市へ届出が必要です。

該当する届出書は窓口にてお渡しするか、以下のファイルをダウンロード(保存)してご利用ください。

喫煙可能室を設置する場合

1.「喫煙可能室設置施設届出書」(ワード:46KB)

2.「喫煙可能室設置施設確認書」(ワード:42KB)

≪記載例≫

「喫煙可能室設置施設届出書」(記載例)(ワード:20KB)

 

届出後に届出内容に変更が生じた場合

届出内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じたときは変更届の提出が必要になります。

「喫煙可能室設置施設変更届出書」(ワード:49KB)

 

届出後に喫煙可能室を廃止した場合

届出後に喫煙可能室を廃止した場合には廃止届の提出が必要になります。 

「喫煙可能室設置施設廃止届出書」(ワード:48KB)

 

届出方法

1. 直接窓口へ

ウェルシティ市民プラザ3階 横須賀市民生局健康部健康増進課窓口へお越しください。
受付時間:午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日等を除く)

 

2. 届出書・確認書を作成の上、郵送にて提出

  • 郵送代はご負担下さい。
  • お送りいただいた届出書・確認書は返却しませんので、必ずお手元に控えをおとりください。
  • 標識(横11cm×縦15.3cmのシール)をお送りしますので、住所を記載した切手付き返信用封筒を同封してください(110円切手)。標識(シール)の大きさの関係上、封筒の大きさは長形2号・長形3号の使用をお願いします。

【提出先】

〒238-0046

横須賀市西逸見町1丁目38番地11
ウェルシティ市民プラザ3階
横須賀市民生局健康部健康増進課宛

 

喫煙可能室に必要な措置

喫煙可能室を設置する場合、法が定める以下の措置を講じる必要があります。

1. たばこの煙の流出防止措置
(ア)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
(イ)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
(ウ)たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

 

2. 喫煙可能室を設置している旨の標識掲示

喫煙場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
標識の一部は横須賀市窓口にて直接お渡しすることが可能です。

 詳細はこちらをご確認ください。
 掲示が必要な喫煙・禁煙標識(外部サイト)

 

3. 20歳未満の者の喫煙区域への立入禁止
店内の全部を喫煙可能とした場合、店舗内すべてが喫煙区域となり、客・従業員を含むすべての20歳未満の方の店舗への入店が禁止となります。)

 

4. 広告・宣伝時(チラシや店舗ホームページ等)における喫煙可能室設置施設であることの明示

 

5. 既存特定飲食提供施設の要件に係る書類の保存
喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類を備え、保存しなければなりません。(※届出を提出する際に添付する必要はありません。)


(ア)施設内の客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
(イ)会社経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料(資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等)
(ウ)営業開始年数がわかる資料(営業許可証等)

 

※ 喫煙可能室を店内の全部とする場合、たばこの煙の流出防止措置としては「たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井によって区画されていること」のみとなります。ただし、施設の全部を喫煙室と扱うため、客・従業員ともに20歳未満の店内への立ち入りが禁止となります。
 

 

お問い合わせ

民生局健康部健康増進課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-8135

ファクス:046-822-4302

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