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更新日:2024年3月26日

ページID:73625

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既存特定飲食提供施設の経過措置と届出

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での届出をお願いしております。お手数をおかけしますが、感染拡大防止にご協力をお願いいたします。

既存特定飲食提供施設の経過措置

以下の3つの要件を満たす既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営、客席面積100平方メートル以下)は、喫煙可能である旨を掲示することにより、店内の一部、もしくはすべてを喫煙可能とできる経過措置があります。

1.令和2年(2020年)4月1日時点で現存する飲食店

2.個人または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営

次の1.または2.に該当する会社が経営している場合は、大規模会社(資本金の額または出資の総額が5,000万円を超える会社)が経営しているとみなされ、既存特定飲食提供施設の要件を満たしていないものとして扱われます。

1.発行済株式または出資の総数または総額が1月2日以上が同一の大規模会社の所有に属している会社
2.発行済株式または出資の総数または総額が2月3日以上が大規模会社の所有に属している会社

3.客席面積100平方メートル以下

「客席」とは、客に飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

20歳未満の方は喫煙場所へ立入禁止です

店内の一部に設けた喫煙可能な場所には、客・従業員を含むすべての20歳未満の方が立入禁止となります。

また、店内の全部を喫煙可能とする場合は、20歳未満の方の店舗への入店が禁止となります。

経過措置の届出について

店内の一部またはすべてを喫煙可能である「喫煙可能室」を設置する場合、横須賀市保健所へ「喫煙可能室設置施設届出書」と「喫煙可能室設置施設確認書」の提出をお願いします。

届出書の様式

該当する届出書のファイルをダウンロード(保存)してご利用ください。

店内の全部または一部を喫煙可能とする場合

店内の全部または一部を喫煙可能とする場合(届出書と確認書を提出してください)

記載例

 

届出後に届出内容に変更が生じた場合

届出内容(店舗の名称及び所在地、店舗の管理権原者の氏名及び住所(法人の場合は、店舗の管理権原者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の名前))に変更が生じたとき

届出後に喫煙可能室を廃止した場合

届出後に喫煙可能室を廃止した場合

届出方法

届出書・確認書を作成の上、郵送にて、横須賀市民生局健康部健康増進課に提出してください。

【提出先】

〒238-0046

横須賀市西逸見町1年38月11日
ウェルシティ市民プラザ3階
横須賀市民生局健康部健康増進課宛

  • 郵送代はご負担下さい。
  • お送りいただいた届出書・確認書は返却しませんので、必ずお手元に控えをおとりください。
  • 標識(横11cm×縦15.3cmのシール)をお送りしますので、住所を記載した切手付き返信用封筒を同封してください(84円切手)。標識(シール)の大きさの関係上、封筒の大きさは長形2号・長形3号の使用をお願いします。
  • 窓口受付時間は、午前8時30分~午後5時(土・日曜日、祝日等を除く)です。

店舗で保存する書類

喫煙可能室を設置する場合は、既存特定飲食提供施設の3つの要件を満たしていることを証明する書類を備え、保存しなければなりません。

  • 店舗の客席部分の床面積がわかる資料
    :店舗図面等
  • 店舗が会社の経営の場合、資本金の額または出資の総額がわかる資料
    :資本金の額や出資の総額が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット等

※届出を提出する際に添付する必要はありません。

 

掲示が必要な喫煙・禁煙標識

喫煙場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。

詳細はこちらをご確認ください。
掲示が必要な喫煙・禁煙標識(外部サイト)

 

 

お問い合わせ

民生局健康部健康増進課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-8135

ファクス:046-822-4302

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