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更新日:2024年12月18日

ページID:109302

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事業者のみなさまへ(原則屋内禁煙です)

知らないうちに違反していませんか?

健康増進法の改正により、2020年4月から原則屋内禁煙となりました。

2人以上が利用する施設で喫煙するには、基準を満たした喫煙室の設置が必要です。

店舗や事業所全体を喫煙可能エリアにすることは出来ません。(既存特定飲食提供施設は除く)

違反者に罰則が課せられることもあります

厚生労働省「事業者のみなさまへ」(外部サイト)でチェックしてみましょう!

義務違反


お問い合わせ

民生局健康部健康増進課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-8135

ファクス:046-822-4302

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