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更新日:2024年12月18日
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健康増進法の改正により、2020年4月から原則屋内禁煙となりました。
2人以上が利用する施設で喫煙するには、基準を満たした喫煙室の設置が必要です。
店舗や事業所全体を喫煙可能エリアにすることは出来ません。(既存特定飲食提供施設は除く)
厚生労働省「事業者のみなさまへ」(外部サイト)でチェックしてみましょう!
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