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更新日:2026年10月1日

ページID:114521

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不妊治療の通院に対する交通費助成

令和8年4月1日以降に受診した生殖補助医療(体外受精・顕微授精)、男性不妊治療の通院に、片道60分以上かかる場合に交通費の一部を助成します。
事前調査票を提出していただき、要件を満たす方が助成を受けることができます。

1.対象者

次の要件をすべて満たす方が対象です。
・令和8年4月1日以降で、受診時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
 ※妻の住民票は市外、夫の住民票が横須賀市の場合、妻の治療に対する交通費の申請はできません。
・令和8年4月1日以降に、保険適応の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)または、男性不妊治療の受診をしていること。
・住所地から最も近い不妊治療実施施設(生殖補助医療管理料または、精巣内精子採取術の届出医療機関)まで、公共交通機関で片道60分以上かかること。
 または、自家用車(一般道)で「道のり距離で30km以上または予測時間が60分以上」かかること。
・事前調査票の結果、助成の対象となっていること。

住所地から最も近い不妊治療実施施設まで60分以上かかる場合は、ご本人の希望で他の不妊治療実施施設に通院されていても申請できる場合があります。

参考:生殖補助医療管理料、精巣内精子採取術の届出医療機関は以下のページから検索することができます。
子ども家庭庁 妊娠・不妊のポータルサイトISSHOいっしょ 医療機関検索(外部サイト)

2.助成の内容・助成額

通院にかかる費用の8割を助成します(2割は自己負担)。
※インターネット上の地図サービスや経路検索サイト等で確認し、最短のルートで算出します。

  • 鉄道やバスなどの公共交通機関を利用した場合
    交通費×0.8(1円未満切り捨て)を助成
    例)往復1,000円かかった場合:1,000円×0.8⇒800円の助成
    バスと電車を利用する場合、自宅の最寄り停留所から駅までバスで向かい、その駅から通院している医療機関の最寄り駅までの料金となります。
  • 自家用車を利用した場合
    横須賀市の「職員の通勤手当に関する規則第8条の2」に準じて算出
    一般道での経路や時間で所要時間を算出します。
    高速道路の料金や駐車場料金は対象となりません。
    ※移動距離(道のり距離,km)は、住所地から医療機関まで、インターネット上の地図サービス等で確認します。

※横須賀市が決定した医療機関までの金額が支給額となるため、実際に通院している医療機関までの交通費が支給されるとは限りません。(実費額が上限)

3.助成回数

  • 生殖補助医療(体外受精・顕微授精):1年度あたり上限10回まで
     
  • 男性不妊治療(精巣内精子採取術):1年度あたり上限5回まで

4.申請方法

本申請については、1回の治療期間ごとに申請をお願いします。

事前調査票の提出について(e-kanagawa)

 事前調査票は原則、年度に1回の提出で問題ありません。
 新しい年度になった時、病院や経路が変わった時は、再度提出が必要になります。

  1. 対象となると思われる方は、e-kanagawaで事前調査票を提出していただきます。
    ※申請期限は1回の生殖補助医療が終了した日の翌日から60日以内です。
     治療期間中に提出していただくことも可能です。
  2. 市が事前調査票の内容を確認し、e-kanagawaにて対象の可否をご連絡します。
    対象となる方には、本申請の方法をご案内します。

 申請はこちらから(外部サイト)

 ※提出後に発行される整理番号とパスワードは、審査結果の通知を確認する際に必要となりますので、なくされないようにお気を付けください。

本申請について(対象者のみ、e-kanagawa)

 事前調査票で助成対象となった方のみが、申請できます。

  1. 以下の書類を揃えて、e-kanagawaで申請してください。
    ・不妊治療実施施設の受診日の領収書(該当するものすべて)
  2. 審査が完了次第、決定通知書をご自宅へ送付します。(申請から約1か月後)
  3. 指定口座に振り込みます。(申請から約2か月後)

 申請はこちらから(外部サイト)

 ※提出後に発行される整理番号とパスワードは、申請内容の確認や修正を行う際に必要となりますので、なくされないようにお気を付けください。

5.申請期限

  • 事前調査票
    :1回の生殖補助医療が終了した日の翌日から数えて60日以内
     治療期間中に提出していただくことも可能です。
  • 本申請
    :事前調査票を提出後、市が対象であると決定した日(決定年月日)の翌日から数えて60日以内、または1回の生殖補助医療が終了した日の翌日から数えて60日以内の遅い方

※事前調査票、本申請ともに申請期限を過ぎると助成金を交付できませんのでご注意ください。

※市庁舎の閉庁日(土日祝日、振替休日、年末年始(12月29日から1月3日))が申請期限の60日目にあたる場合 

 は、翌開庁日が申請期限となります。

※令和8年4月1日から令和8年10月31日までが治療終了日の方については、遡及対象となり、申請期限が異なります。詳しくは「7.遡及の対応について」をご覧下さい。

6.支給方法

助成決定後、申請者本人に決定通知書を送付(申請月の次月末)した上で、指定口座に振り込みます。

7.遡及の対応について

令和8年4月1日から令和8年10月31日までが治療終了日の方については、遡及対象となり、事前調査票の申請期限が異なります。

令和8年4月1日~令和8年10月31日までに治療終了した方
 :事前調査票の期限が、令和9年1月15日(金曜日)までとなります。

 以降、助成の対象となった方の流れは、通常の申請と同様です。

 ※令和9年1月15日(金曜日)を過ぎた場合、助成の対象外となりますので、ご注意ください。

 

 

お問い合わせ

民生局健康部地域健康課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階 

電話番号:046-824-7141

ファクス:046-824-7144

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