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更新日:2023年3月30日
ページID:2456
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国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の死産、人工流産を含む)したときは、世帯主に出産育児一時金として50万円※を支給します。
※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円
申請方法は、以下の3つの方法があります。
出産育児一時金が、医療機関等に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、出産育児一時金を退院時の支払いにあてることができるので、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。
(注)出産費用が50万円※を超えた場合は、医療機関窓口で不足額を支払う必要があります。
(注)この制度を利用できない医療機関等もあります。
※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円
医療機関窓口にて保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の契約をします(用紙は、医療機関等にあります)。
(注)出産費用が50万円未満※だった場合は、別途、差額の支給申請をすることができます。詳細は、下記(2)の「窓口での申請」の項目でご確認ください。
※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円
以下の場合は、償還払いとなり、窓口にて申請を受け付けます。
申請に必要なものは以下のとおりです。
※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円
申請は以下のアかイにより行います。
出産の2~3カ月後に差額分の申請書を郵送します。
差額用申請書が届いたら必要事項を記入し、以下の書類等をそろえて窓口にて申請します。
以下の書類等をそろえて窓口にて申請します。
(注)死産の場合は死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写しを添付してください。
(注)顔認証ゲート等を利用し、旅券に証印(スタンプ)を受けなかった場合は、出入国在留管理官が発行する出入(帰)国記録の写しが必要になります。
(開示請求手続き~法務省)
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/record.html(外部サイト)
(注)米軍基地内出産の場合は不要です。
上記(1)の直接支払制度を実施していない医療機関等で、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを希望する場合にこの制度を利用します。
この制度を利用すると、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。
※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円
(注)行政センターでのお手続きはできません。
詳しくは、担当へお問い合わせください。
50万円
※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円
申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。
2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。
4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。
以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。
1年以上継続して会社の保険組合の被保険者であった場合、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば会社の保険組合から出産育児一時金の支給を受けることができます。国民健康保険と会社の保険組合の両方から受給することはできませんので、どちらの保険から支給を受けるのか入院時に選択することになります。
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