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更新日:2025年3月7日

ページID:2456

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出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の死産、人工流産を含む)したときは、世帯主に出産育児一時金として50万円※を支給します。

令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

資格

  • 出産時に国民健康保険の被保険者であること。
  • 早産死産の場合は、妊娠85日以上であること。

申請方法

申請方法は、以下の3つの方法があります。

(1)直接支払制度の利用

出産育児一時金が、医療機関等に直接支払われる制度です。
出産費用のうち、50万円※については退院時のお支払いが不要となります。
(注)出産費用が50万円※を超えた場合は、医療機関窓口で不足額を支払う必要があります。
(注)この制度を利用できない医療機関等もあります。

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

手続き方法

医療機関窓口にてマイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)を提示し、直接支払制度を利用する旨の契約をします(用紙は、医療機関等にあります)。
(注)出産費用が50万円未満※だった場合、差額の支給申請をすることができます。(下記(2)の「窓口での申請」参照。)

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

(2)健康保険課または各行政センターの窓口での申請

以下の場合は、償還払いとなり、窓口で申請を受け付けます。

  1. 直接支払制度を利用しない場合
  2. 直接支払制度を利用したが、出産費用が50万円※未満で差額を申請する場合
  3. 海外出産・米軍基地内での出産の場合

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

 

申請に必要なものは以下のとおりです。

1.直接支払制度を利用しない場合

  • マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
  • 出産を証明できるもの(出産証明書等・母子健康手帳等)
    (注)死産の場合は、死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写し。
  • 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)
  • 預金通帳または振込先の確認できるもの

2.出産費用が50万円未満※で差額を申請する場合

令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

申請は以下のアかイにより行います。 

ア.申請書が送付されてきた場合

出産の2~3カ月後に差額分の申請書を郵送します。

必要事項を記入し、以下の書類等を揃えて窓口に申請します。

  • マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
  • 預金通帳または振込先の確認できるもの
イ.申請書が届く前に申請する場合

以下の書類等をそろえて窓口に申請します。

  • マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可) 
  • 預金通帳または振込先の確認できるもの
  • 医療機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
  • 医療機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの)
  • 出産を証明できるもの(出産証明書・母子健康手帳等)

(注)死産の場合は死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写しを添付してください。

3.海外出産・日本国内在日米軍基地内での出産の場合

  • マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
  • 預金通帳または振込先の確認できるもの
  • 出産を証明できるもの(出産証明書等)
    (注)証明書が外国語で記載されている場合、日本語訳が必要です。
    (注)死産の場合は、死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写しを添付してください。
  • 母子健康手帳
  • 出産した人のパスポート

(注)顔認証ゲート等を利用し、旅券に証印(スタンプ)を受けなかった場合は、出入国在留管理官が発行する出入(帰)国記録の写しが必要になります。

 

(開示請求手続き~法務省)

(注)日本国内在日米軍基地内出産の場合は不要です。 

 ※日本国内在日米軍基地内出産以外の海外出産の受付は、市役所健康保険課22番窓口のみです。

 海外での出産における出産育児一時金の不正請求を防ぐため、取組を強化し、厳密な審査を行っております。

  1. 上記以外にも書類の提出を求める場合があります。
  2. 現地の医療機関への照会をすることがあります。(申請時、照会に関する同意書をご記入いただきます。)
  3. 審査のために支給まで時間を要することがあります。

 なお、支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断された場合は、警察と連携し厳正な対応を行ってまいります。

 

(3)受領委任払の利用

上記(1)の直接支払制度を実施していない医療機関等で、出産する方の世帯主が事前申請することにより、出産育児一時金が医療機関等に支払われる制度です。

退院時、医療機関等への支払いは、出産育児一時金と出産費用の差額分のみとなります。

(注)この制度について届出済みの医療機関でのみ利用できます。また、利用には、医療機関等の同意が必要です。詳しくは担当へお問い合わせください。

手続き方法

  • 出産予定日2ヵ月前から、健康保険課で受領委任用申請書を交付します。
  • 出産後、費用が確定したら、受領委任用申請書を健康保険課に提出します。
  • 出産費用が50万円※未満だった場合、別途、差額の支給申請をすることができます。
    (上記(2)「窓口での申請」の項目参照)

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

申請書の受け取り時に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証も可)
  • 出産予定日のわかるもの(母子健康手帳等)

(注)行政センターではお手続きはできません。

支給金額

50万円※

令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

公金受取口座を利用される方

 申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。

 利用される際は以下のことについてご注意ください。

 1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。

 2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。

 3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。

 4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。

 以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。

会社の保険組合を脱退後6カ月以内に出産した方

職場の健康保険組合等の被保険者(本人)として加入期間が1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した方は、職場の健康保険組合等から出産育児一時金の支給を受けることができます。(付加給付がある場合、国民健康保険より支給額が多いことがあります。)ただし、国民健康保険と重複受給はできません。

その他

  1. 出産後2年で時効となり、申請できなくなります。
  2. 詳しい手続きについては、加入していた職場の健康保険組合にお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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