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更新日:2023年6月14日

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出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産(妊娠85日以上の死産、人工流産を含む)したときは、世帯主に出産育児一時金として50万円※を支給します。

令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

資格

  • 出産時に国民健康保険の被保険者であること。
  • 早産死産の場合は、妊娠85日以上であること。

申請方法

申請方法は、以下の3つの方法があります。

(1)直接支払制度の利用

出産育児一時金が、医療機関等に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、出産育児一時金を退院時の支払いにあてることができるので、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。
(注)出産費用が50万円※を超えた場合は、医療機関窓口で不足額を支払う必要があります。
(注)この制度を利用できない医療機関等もあります。

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

手続き方法

医療機関窓口にて保険証を提示し、直接支払制度を利用する旨の契約をします(用紙は、医療機関等にあります)。
(注)出産費用が50万円未満※だった場合は、別途、差額の支給申請をすることができます。詳細は、下記(2)の「窓口での申請」の項目でご確認ください。

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

(2)健康保険課または各行政センターの窓口での申請

以下の場合は、償還払いとなり、窓口にて申請を受け付けます。

  1. 直接支払制度を利用しない場合
  2. 直接支払制度を利用したが、出産費用が42万円未満で差額を申請する場合
  3. 海外出産・米軍基地内での出産の場合

申請に必要なものは以下のとおりです。

1.直接支払制度を利用しない場合

  • 被保険者証
  • 出産を証明できるもの(出産証明書等)
    (注)死産の場合は、死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写しを添付してください。
  • 出産費用領収、明細書の写し
  • 直接支払制度を利用しない旨の文書
  • 銀行の預金通帳または口座番号などがわかるもの

2.出産費用が50万円未満※で差額を申請する場合

令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

申請は以下のアかイにより行います。

ア.申請書が送付されてきた場合

出産の2~3カ月後に差額分の申請書を郵送します。
差額用申請書が届いたら必要事項を記入し、以下の書類等をそろえて窓口にて申請します。

  • 被保険者証
  • 銀行の預金通帳または口座番号がわかるもの
イ.申請書が届く前に申請する場合

以下の書類等をそろえて窓口にて申請します。

  • 被保険者証 
  • 銀行の預金通帳または口座番号がわかるもの
  • 出産費用領収、明細書の写し
  • 直接支払を利用する旨の文書

(注)死産の場合は死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写しを添付してください。

3.海外出産・米軍基地内での出産場合

  • 被保険者証
  • 銀行の預金通帳または口座番号がわかるもの
  • 出産を証明できるもの(出産証明書等)
    (注)証明書が外国語で記載されている場合、日本語訳が必要です。
    (注)死産の場合は、死産証明書(妊娠週数のわかるもの)の写しを添付してください。
  • 母子手帳
  • 出産した人のパスポート

(注)顔認証ゲート等を利用し、旅券に証印(スタンプ)を受けなかった場合は、出入国在留管理官が発行する出入(帰)国記録の写しが必要になります。

 

(開示請求手続き~法務省)

(注)米軍基地内出産の場合は不要です。 

 海外での出産における出産育児一時金の不正請求を防ぐため、取組を強化し、厳密な審査を行っております。

  1. 上記以外にも書類の提出を求める場合があります。
  2. 現地の医療機関への照会をすることがあります。(申請の際、照会に関する同意書をご記入いただきます。)
  3. 審査のため支給までに時間を要することがあります。

 なお、支給申請や審査過程で不正請求の疑いがあると判断された場合は、警察と連携し厳正な対応を行ってまいります。

 

(3)受領委任払の利用

上記(1)の直接支払制度を実施していない医療機関等で、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを希望する場合にこの制度を利用します。

この制度を利用すると、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。

手続き方法

  • 出産予定日2ヵ月前から、健康保険課で受領委任用申請書を交付します。
  • 出産後、費用が確定したら、受領委任用申請書を健康保険課に提出します。
  • 出産費用が50万円※未満だった場合は、別途、差額の支給申請をすることができます。
    (注)詳細は、上記(2)「窓口での申請」の項目でご確認ください。

 ※令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

申請書の受け取り時に必要なもの

  • 被保険者証
  • 出産予定日のわかるもの(母子手帳等)

(注)行政センターでのお手続きはできません。

その他注意事項

  • この制度を利用できる医療機関は、一定の届出をした医療機関です。
  • この制度を利用するには、医療機関等の同意が必要です。

詳しくは、担当へお問い合わせください。

支給金額

50万円

令和5年3月31日以前に出産をされた方は42万円

公金受取口座を利用される方

 申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。

 利用される際は以下のことについてご注意ください。

 1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。

 2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。

 3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。

 4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。

 以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。

会社の保険組合を脱退後6カ月以内に出産した方

1年以上継続して会社の保険組合の被保険者であった場合、資格喪失後6ヶ月以内の出産であれば会社の保険組合から出産育児一時金の支給を受けることができます。国民健康保険と会社の保険組合の両方から受給することはできませんので、どちらの保険から支給を受けるのか入院時に選択することになります。

その他

  1. 出産後2年で時効となり、申請できなくなります。
  2. 会社の健康保険組合に加入している人は、詳しい手続きの方法は加入している健康保険組合にお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8232

ファクス:046-822-4718

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