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更新日:2021年10月1日

ページID:81713

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公衆浴場法及び旅館業法に関する条例等の一部改正について

概要

令和元年9月19日生食発0919第8号及び令和2年12月10日生食発1210第1号による「公衆浴場における水質基準等に関する指針」、「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」の改正に伴い、横須賀市公衆浴場条例及び横須賀市公衆浴場法等施行取扱規則並びに横須賀市旅館業条例及び横須賀市旅館業法等施行取扱規則の一部が改正され、令和3年10月1日に施行されました。

改正の主な内容

衛生措置の基準

浴槽水の消毒基準

  • 浴槽水中の遊離残留塩素濃度の基準を1リットル中0.4ミリグラム以上に改正しました。
  • 浴槽水中のモノクロラミン濃度の基準を1リットル中3ミリグラム以上と追加しました。

その他の衛生措置の基準

  • 集毛器は毎日清掃に加え、毎日消毒することと追加しました。
  • 気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管理することと追加しました。
  • シャワーは適宜通水するとともに、シャワーヘッドとホースは適宜洗浄、消毒を行うことと追加しました。
  • 公衆浴場における混浴の年齢について、おおむね7歳以上の男女を混浴させないことに変更しました。

水質基準

原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水の水質基準

有機物の指標として、有機物(全有機炭素の量)が追加され、検査方法及び基準が追加されました。

原湯、原水、上がり用湯、上がり用水の水質基準

これまで大腸菌群を指標としていましたが、大腸菌に改正され、検査方法及び基準が改正されました。


お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:環境衛生係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-9861

ファクス:046-824-2192

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