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更新日:2022年6月27日
ページID:75407
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養育費についての公正証書の作成や調停に要した費用を補助金として交付します。
補助金を受けるためには、必要書類を添えて申請していただく必要があります。
補助金は令和2年(2020年)4月1日以降に支払った費用についてが対象です。
不払い時に「強制執行」することができる公的な書類作成の費用が対象です。
1.養育費対象の児童を養育する市内在住の方
2.令和2年(2020年)4月1日以降に養育費についての公的書類(以下ア.~エ.のいずれか)を作成した方
ア.公正証書(「強制執行認諾付」のものであること)
イ.夫婦関係等調整調停や養育費請求等調停の調停調書
ウ.養育費請求等調停の審判書
エ.離婚にかかる裁判の中で養育費についても記載のある判決書
3 .2の公的書類の作成費用を負担している方
4 .以前に同様の補助金を受け取っていない方
令和2年(2020年)4月1日以降に支払った費用が対象です
注意:弁護士費用等、代理人にかかる費用は補助の対象外です
※詳しくはお問い合わせください。
公正証書や調停・裁判で取り決めた養育費が受け取れず、強制執行の申し立てを行う際に要した費用を補助金として交付します。
補助金を受けるためには、必要書類を添えて申請していただく必要があります。
補助金は令和4年(2022年)4月1日以降に支払った費用についてが対象です。(上限額23,000円)
養育費の支払い義務(支払い義務者)がある方に対して、以下の請求を行うことです。
1 養育費対象の児童を養育している市内在住の方
2 令和4年(2022年)4月1日以降に以下のア.~オ.のいずれかを行った方
ア.財産開示請求の申し立て
イ.預貯金債権等(預貯金・株式)の情報取得手続の申し立て
ウ.不動産の情報取得手続の申し立て
エ.給与債権(勤務先)の情報取得手続の申し立て
オ.債権差押命令の申し立て
3 .2の申し立て費用を負担している方
4 .以前に同様の補助金を受け取っていない方(養育費の取り決めに係る費用の補助金は除く)
令和4年(2022年)4月1日以降に支払った費用が対象です。
注意:弁護士費用等、代理人にかかる費用は補助の対象外です。
※詳しくはお問い合わせください。
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