養育費に関する補助
養育費について取決めた公正証書や調停調書などの債務名義を作成した方に対し、補助金を交付します。
養育費未払い時に「強制執行」することができる債務名義の作成費用が対象です。
補助金の申請ができる人(支給対象者)
以下のすべて満たす方
- 横須賀市に住民票があるひとり親家庭の母または父
- 養育費の対象となる20歳未満の児童を養育していること
- 相手方と住民票上の世帯(生計)が分かれていること
- 債務名義の作成から1年以内であること
- 債務名義の作成費用等を負担したこと ※相手方等が全ての費用を負担した場合は補助対象外となります。
- 以前に同様の補助金を受け取っていないこと
補助の対象となる費用
※弁護士費用を始めとした代理人にかかる費用は補助対象外です。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費の取決め以外の法律行為のみの手数料は除く)
- 裁判所が保管する記録の正本または謄本の取得手数料(養育費に関連するものに限る)
- 裁判所に対する養育費請求調停の申立て及び夫婦関係調整調停(離婚)の申立て又は訴訟に要する手数料(養育費請求及び離婚請求費用に限る)
- 公証役場または裁判所に提出する戸籍全部事項証明書等の添付書類取得手数料(養育費に関連するものに限る)
申請に必要な持ち物
- 養育費について取決めた債務名義(正本または謄本)*1
- 補助対象費用の領収書等 ※用途不明の費用には、補助金を交付できない場合がありますので、領収書裏面等に、どのような手続に要した費用なのか記載していただけますと幸いです。
- 補助金の振込先口座の通帳
- ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当受給者証、戸籍全部事項証明書など)*2
*1 公正証書は強制執行認諾の条項が入っていること
*2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、申請者及び扶養する子の記載があるもの
債務名義で取り決めた養育費が受け取れず、強制執行の申立て等を行った方に対し、補助金を交付します。
補助金の上限額は15万円です。
※本補助を利用する予定かつ弁護士等*3に依頼を考えている場合は、契約前に必ず事前相談をしてください!
*3 弁護士、弁護士法人、法テラス、司法書士、司法書士法人
「強制執行」とは
債務名義で決められたとおりに養育費を支払わない人(債務者)に対し、支払いを強制する制度のことです。
強制執行には、いくつかの種類がありますが、養育費の支払いを受けるために主に用いられるのは「債権執行」です。
債権執行とは、支払いを受けられていない人(債権者)の申立てに基づき、地方裁判所が債権差押命令を出し、債務者の持っている債権(給料や預貯金など)を差し押さえて、その中から強制的に支払を受けるための手続です。
債権執行をするためには、債権者が債務者の財産を調査し、何を差し押さえるのかを決める必要があります。
具体的な財産が分からない場合は、一定の条件を満たした場合、「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」を利用し、債務者の財産を調査することができます。
財産開示手続とは、債権者の申立てに基づき、地方裁判所が、債務者を呼び出し、どのような財産を持っているか(誰から給料が支払われているかなど)について述べさせる手続です。
第三者からの情報取得手続とは、財産開示手続を利用したものの、債務者の勤務先が分からなかったに利用することができる手続です。
この手続では、債権者の申立てに基づき、地方裁判所が、債権者が選択した市区町村や日本年金機構などに対し、債務者の勤務先などに関する情報の提供を命じることができます。
補助金の申請ができる人(支給対象者)
以下のすべてを満たす方
- 横須賀市に住民票があるひとり親家庭の母または父
- 養育費の対象となる20歳未満の児童を養育していること
- 相手方と住民票上の世帯(生計)が分かれていること
- 養育費の支払いに関する債務名義を有していること
- 裁判所において強制執行申立て等の実施が決定された日から1年以内であること
- 強制執行申立て等に要した費用を負担したこと ※相手方等が全ての費用を負担した場合は補助対象外となります。
- 以前に同様の補助金を受け取っていないこと
- 弁護士等費用(着手金に限る)の補助を受ける方に限っては、こども給付課で事前相談をしていること
補助の対象となる費用
(1)実費
- 強制執行申立て等に要した収入印紙代
- 裁判所に提出した連絡用郵便切手代
- 裁判所に提出した民事執行予納金
- 裁判所に提出した債務名義の取得手数料
- 裁判所に提出した債務名義への執行文付与手数料
- 裁判所に提出した第三者債務者(法人)の商業登記事項証明書等の取得手数料
- 裁判所に提出した住民票や戸籍全部事項証明書等の添付書類取得費用
(2)弁護士等費用
- 弁護士等費用のうち着手金 ※書類作成報酬や成功報酬などの費用は対象外となります。
申請に必要な持ち物
- 裁判所に申立てをしたことが分かる書類
- 債権差押命令日が分かる書類
- 補助対象費用の領収書等 ※用途不明の費用には、補助金を交付できない場合がありますので、領収書裏面等に、どのような手続に要した費用なのか記載していただけますと幸いです。
- 弁護士等に依頼した場合、弁護士等との間で締結した契約書
- 養育費について取決めた債務名義(正本または謄本)*1
- 補助金の振込先口座の通帳
- ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当受給者証、戸籍全部事項証明書など)*2
*1 公正証書は強制執行認諾の条項が入っていること
*2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、申請者及び扶養する子の記載があるもの
養育費に関する保証契約をした方に対し、補助金を交付します。
補助金の上限額は5万円です。
補助金の申請ができる人(支給対象者)
以下のすべてを満たす方
- 横須賀市に住民票があるひとり親家庭の母または父
- 養育費の対象となる18歳未満の児童を養育していること
- 養育費の取決めをした債務名義を持っていること
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結してから1年以内であること
- 児童扶養手当の受給を受けているか、または同等の所得水準であること
- 以前に同様の補助金を受け取っていないこと
補助の対象となる費用
申請に必要な持ち物
- 保証会社との間で締結した養育費保証契約書
- 養育費について取決めた債務名義(正本または謄本)*1
- 保証契約料の支払い額を証明するもの
- 補助金の振込先口座の通帳
- ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当受給者証、戸籍全部事項証明書など)*2
*1 公正証書は強制執行認諾の条項が入っていること
*2 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については、申請者及び扶養する子の記載があるもの