養育費に関する補助
養育費についての公正証書や調停調書などの債務名義を作成した方に対し、補助金を交付します。
養育費不払い時に「強制執行」することができる債務名義の作成費用が対象です。
補助金の申請ができる人(支給対象者)
以下のすべて満たす方
- 養育費の対象となる20歳未満の児童を養育する、横須賀市に住所がある方
- 相手方と住民票上の世帯(生計)が分かれている方
- 債務名義の作成から1年以内の方
- 債務名義の作成費用等を負担した方 ※相手方等が全ての費用を負担した場合は補助対象外となります。
- 以前に同様の補助金を受け取っていない方
補助の対象となる費用
!注意!弁護士費用等、代理人にかかる費用は補助対象外です。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費部分のみ対象)
- 調停の申立てや訴訟に要した収入印紙代
- 公証役場または裁判所に提出した連絡用郵便切手代
- 公証役場または裁判所に提出した戸籍全部事項証明書等の添付書類取得手数料
- 家庭裁判所が保管する記録の正本または謄本の取得手数料
申請に必要な持ち物
- 公正証書や調停調書等の債務名義(正本または謄本)*1
- 補助金の振込先口座の通帳
- 児童扶養手当証書またはひとり親福祉医療証等*2
- 補助対象費用の領収書等
*1 公正証書は強制執行認諾の条項が入っていること
*2 お持ちでない方はご相談ください。
債務名義で取り決めた養育費が受け取れず、強制執行の申立て等を行った方に対し、補助金を交付します。
補助金の上限額は2万3千円です。
補助対象の「強制執行」とは
養育費の支払い義務(支払い義務者)がある方に対して、以下の請求を行うことです。
- 支払い義務者が保有する銀行口座や勤務先、不動産等の情報を取得する請求
- 支払い義務者の財産の金額や内容の開示を求める請求
- 支払い義務者の預貯金や給与から、受け取る権利のある養育費(債権)の差し押さえを行う請求
補助金の申請ができる人(支給対象者)
以下のすべてを満たす方
- 養育費の対象となる20歳未満の児童を養育する、横須賀市に住所がある方
- 相手方と住民票上の世帯(生計)が分かれている方
- 強制執行申立て等を行い、債権差押命令があった日から1年以内の方
- 強制執行申立て等に要した費用を負担した方 ※相手方等が全ての費用を負担した場合は補助対象外となります。
補助の対象となる費用
!注意!弁護士費用等、代理人にかかる費用は補助対象外です。
- 裁判所に提出した債務名義の取得手数料
- 裁判所に提出した債務名義への執行文付与手数料
- 強制執行申立て等に要した収入印紙代
- 裁判所等に提出した連絡用郵便切手代
- 裁判所等に提出した第三者債務者(法人)の商業登記事項証明書等の取得手数料
- 裁判所等に提出した住民票や戸籍全部事項証明書等の添付書類取得費用
申請に必要な持ち物
- 公正証書や調停調書等の債務名義(正本または謄本)*1
- 補助金の振込先口座の通帳
- 児童扶養手当証書またはひとり親福祉医療証等*2
- 補助対象費用の領収書等
- 裁判所に申立てをしたことが分かる書類
- 債権差押命令日が分かる書類
*1 公正証書は強制執行認諾の条項が入っていること
*2 お持ちでない方はご相談ください。
養育費に関する保証契約をした方に対し、補助金を交付します。
補助金の上限額は5万円です。
補助金の申請ができる人(支給対象者)
以下のすべてを満たす方
- 養育費の対象となる18歳未満の児童を養育する、横須賀市に住所がある方
- 養育費の取決めをした債務名義を持っている方
- 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結してから1年以内の方
- 児童扶養手当の受給を受けているか、または同等の所得水準にある方
- 以前に同様の補助金を受け取っていない方
補助の対象となる費用
申請に必要な持ち物
- 保証契約書
- 強制執行できることを記した債務名義(正本または謄本)
- 補助金の振込先口座の通帳
- 保証契約料の支払い額を証明するもの
- 児童扶養手当証書またはひとり親福祉医療証等*1
*1 お持ちでない方はご相談ください。