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更新日:2022年6月27日

ページID:75407

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公正証書等作成促進事業

公正証書等作成補助

養育費についての公正証書の作成や調停に要した費用を補助金として交付します。

補助金を受けるためには、必要書類を添えて申請していただく必要があります。

補助金は令和2年(2020年)4月1日以降に支払った費用についてが対象です。

不払い時に「強制執行」することができる公的な書類作成の費用が対象です。

補助金の申請ができる人(支給対象者)

以下1~4をすべて満たした方

1.養育費対象の児童を養育する市内在住の方

2.令和2年(2020年)4月1日以降に養育費についての公的書類(以下ア.~エ.のいずれか)を作成した方

 ア.公正証書(「強制執行認諾付」のものであること)

 イ.夫婦関係等調整調停や養育費請求等調停の調停調書

 ウ.養育費請求等調停の審判書

 エ.離婚にかかる裁判の中で養育費についても記載のある判決書

3 .2の公的書類の作成費用を負担している方

4 .以前に同様の補助金を受け取っていない方

補助の対象となる費用

 令和2年(2020年)4月1日以降に支払った費用が対象です

 注意:弁護士費用等、代理人にかかる費用は補助の対象外です

公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費についての部分のみ対象)

調停の申し立てや裁判用の収入印紙代

戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用

公的機関が求めた連絡用の郵便切手代

申請に必要な持ち物

  • 補助金を振込む口座の通帳
  • 補助対象となる費用の領収書もしくはレシート(写しを取らせていただいた後、お返しします)
  • 作成した公的書類(謄本もしくは正本。写しを取らせていただいた後、お返しします)
  • 一緒にお住まいになっている方の戸籍謄本・住民票(児童扶養手当やひとり親医療の助成をうけているかたは、代わりに児童扶養手当証書・ひとり親の医療証など)

 ※詳しくはお問い合わせください。

 

強制執行に対する補助

公正証書や調停・裁判で取り決めた養育費が受け取れず、強制執行の申し立てを行う際に要した費用を補助金として交付します。

補助金を受けるためには、必要書類を添えて申請していただく必要があります。

 補助金は令和4年(2022年)4月1日以降に支払った費用についてが対象です。(上限額23,000円)

補助対象の「強制執行」とは

養育費の支払い義務(支払い義務者)がある方に対して、以下の請求を行うことです。

  • 支払い義務者の保有する銀行口座や勤務先、不動産等の情報を取得する請求
  • 支払い義務者の財産の金額や内容の開示を求める請求
  • 支払い義務者の預貯金や給与から、受け取る権利のある養育費(債権)の差し押さえを行う請求

補助金の申請ができる人(支給対象者)

以下の1~4のすべてを満たした方

1 養育費対象の児童を養育している市内在住の方

2 令和4年(2022年)4月1日以降に以下のア.~オ.のいずれかを行った方

 ア.財産開示請求の申し立て

 イ.預貯金債権等(預貯金・株式)の情報取得手続の申し立て

 ウ.不動産の情報取得手続の申し立て

 エ.給与債権(勤務先)の情報取得手続の申し立て

 オ.債権差押命令の申し立て

3 .2の申し立て費用を負担している方

4 .以前に同様の補助金を受け取っていない方(養育費の取り決めに係る費用の補助金は除く)

補助の対象となる費用

令和4年(2022年)4月1日以降に支払った費用が対象です。

注意:弁護士費用等、代理人にかかる費用は補助の対象外です。

裁判所申し立て用の収入印紙代

戸籍謄本や住民票等、申し立てに必要とされた添付書類の取得費用

裁判所申し立て用の予納金・郵便切手代

公的書類の取得や送達に係る郵便切手代

申請に必要な持ち物

  • 補助金を振込む口座の通帳
  • 補助対象となる費用の領収書もしくはレシート(写しを取らせていただいた後、お返しします)
  • 申し立てを行ったことが分かる書類
  • 養育費を取り決めたことが分かる公的書類(謄本もしくは正本。写しを取らせていただいた後、お返しします)
  • 一緒にお住まいになっている方の戸籍謄本・住民票(児童扶養手当やひとり親医療の助成を受けている方は、代わりに児童扶養手当証書・ひとり親の医療証など)

 ※詳しくはお問い合わせください。

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:自立支援担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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