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更新日:2024年10月1日

ページID:106278

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令和6年10月分からの児童手当が拡充されました

令和6年10月分からの児童手当が拡充されました。
その際、支払月を年3回から年6回(偶数月)とし、拡充後の初回支給は令和6年12月(10月分・11月分)になります。

公務員の方は、拡充にともなう手続きは勤務先で行います。

横須賀市こども給付課への手続きの必要はありません。

申請期限について

拡充に伴うお手続きの申請期限である令和6年9月30日(月曜日)までに申請された場合は、令和6年12月に支給予定です。書類不備などで12月に支給できない場合もありますので、ご了承ください。

経過措置として、令和6年10月1日(火曜日)以降でも令和7年3月31日(月曜日)までに申請した場合は、令和6年10月分からの手当(拡充後の手当額)まで遡って支給します。

 

令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となります。

申請がお済みでない方は、なるべく早めにお手続きをお願いします。

制度拡充の内容

  現行(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童 高校生年代までの国内に住所を有する児童
所得制限 所得制限あり
※所得上限限度額以上の場合は支給対象外
所得制限なし
手当月額 ・3歳未満:15,000円
・3歳~小学校修了まで
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円
・所得制限限度額以上:一律5,000円(特例給付)
・3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
・3歳~高校生年代
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
多子加算の
カウント対象
18歳年度末まで 22歳年度末まで
※親等の経済的負担がある場合に限る

 

制度拡充に伴う手続きについて

児童手当制度の拡充により、新たに支給対象となったり増額される場合があります。この際、改めて手続きが必要な場合があります。
下図のフローチャートでご確認ください。

公務員の方は、拡充にともなう手続きは勤務先で行います。

横須賀市こども給付課への手続きの必要はありません。

高校生を養育している方

高校生を養育している方

高校生を養育していない方

高校生を養育していない方

支給を受けるために手続きが必要な方

令和6年8月15日時点の住民票データを基に、お手続きが必要と思われる方には、8月下旬頃に申請のお知らせを発送します。

詳しくは、お知らせをご確認ください。

公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先にお問い合わせください。

高校生を養育している方

【A】に該当する方

対象者
  1. 現在、児童手当を受給しておらず、高校生のお子さんのみ養育している方
  2. 令和4年度以降に所得上限限度額を超過したことにより、児童手当を受給していない方
手続き
  1. 認定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含めて、養育するお子さんが3人以上いる場合)
お知らせ

対象者の方には、8月下旬にお知らせを送付します。
ただし、高校生年代のお子さんが世帯主の方と住民票が別(お子さんが市外在住など)である場合、横須賀市で世帯状況を把握できないため、申請のお知らせが送付できません。該当される場合は、こども給付課(046-822-8251)までご連絡ください。

【B】に該当する方

対象者
  1. 現在、児童手当を受給しており、多子加算の支給要件児童として横須賀市の児童手当台帳に登録されていない高校生年代のお子さんを養育している方
手続き
  1. 額改定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代のお子さんを含めて、養育するお子さんが3人以上いる場合)
お知らせ

対象者の方には、8月下旬にお知らせを送付します。
ただし、高校生年代のお子さんが世帯主の方と住民票が別(お子さんが市外在住など)である場合、横須賀市で世帯状況を把握できないため、申請のお知らせが送付できません。該当される場合は、こども給付課(046-822-8251)までご連絡ください。

【C】に該当する方

対象者
  1. 現在、児童手当を受給しており、支給要件児童として横須賀市の児童手当台帳に登録されている高校生年代のお子さんを養育していている方
手続き
  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※ただし、養育している高校生年代のお子さんがお知らせに記載されていない場合や、お知らせに記載されている方を養育していないなどの場合には、別途お手続きが必要になりますので、こども給付課(046-822-8251)まで必ずご連絡ください。
お知らせ

対象者の方には、8月下旬にお知らせを送付します。

高校生を養育していない方

【D】に該当する方

対象者
  1. 令和4年度以降の現況調査で、所得上限限度額を超過したことにより、児童手当を受給していない方
  2. 令和4年度以降に出生や転入等により新規で児童手当を申請したが、所得上限限度額を超過したことにより、却下となった方または申請を取り下げた方
続き
  1. 認定請求書
  2. 監護相当・生計費の負担についての確認書(※該当する方のみ)
お知らせ

対象者の方には、8月下旬にお知らせを送付します。
ただし、「対象者」の2に該当する方のうち、申請を取り下げた方については、横須賀市の児童手当台帳に登録がないため申請のお知らせが送付できません。新たに受給できると思われる方は、こども給付課(046-822-8251)までご連絡ください。

【E】に該当する方

対象者
  1. 現在、児童手当を受給しており、大学生年代のお子さんを含めて、養育するお子さんが3人以上いる方
手続き
  1. 監護相当・生計費の負担についての確認書
お知らせ

対象となる可能性がある方(現在横須賀市で児童手当を受給中で、同一世帯に大学生年代のお子さんがいて、大学生年代のお子さんを含めて、お子さんの人数が3人以上)には、8月下旬にお知らせを送付します。

 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

  • 大学生年代のお子さん(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方)を含めて、3人以上養育するお子さんがいる方

高校生年代以下のお子さんを3人以上養育している方、大学生年代のお子さんを含めても養育するお子さんが3人に満たない方は提出不要です。

多子加算のカウント対象とする大学生のお子さんについて

児童手当受給者がそのお子さんに対して、学費や家賃・食費等の生計費等の経済的負担がある場合に限り、進学、就職、婚姻や出産等の状況に関係なく、多子加算のカウント対象とすることができます。

申請期間(経過措置期間)

令和6年9月2日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)

令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

申請方法

  • 電子申請(e-kanagawa)(申請のお知らせが届いた方のみ)
  • 郵送
  • こども給付課窓口(はぐくみかん1階)

 電子申請はこちらから

申請様式

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:児童手当担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-8251

ファクス:046-821-0424

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