総合案内 > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > ごみに関するお知らせ > ごみや資源物の持ち去りは禁止されています
更新日:2026年8月28日
ページID:116936
ここから本文です。
定日ごみ集積所に排出されたごみや集団資源回収の資源物が持ち去られることで、個人情報の不正取得やプライバシーの侵害等の問題が生じるおそれがあります。また、持ち去り行為者がごみの中から必要なものを取り出し、不要なものを不法投棄する場合や、持ち去ったごみを溜め込むことで、いわゆる「ごみ屋敷」の原因となり、近隣住民の生活環境の保全に支障をきたしていることがあります。
そのため、本市では、令和2年7月1日から「廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」第24条の2により、ごみや資源物の持ち去り行為を禁止しております。
※ごみ集積所を利用する方などが清掃活動として行う整理や移動等は該当しない場合があります。
資源循環部廃棄物対策課家庭系廃棄物担当にご連絡をお願いします。
ご自身で持ち去り行為者を捕まえるなどの行為は、危険を伴う場合がありますので、控えてください。
などがわかる場合、重要な情報として活用させていただきます。
【連絡先】
資源循環部廃棄物対策課家庭系廃棄物担当(電話:046-822-8469)
持ち去り行為を確認し、市の指導等に従わない場合は、「廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例」第49条に基づき、令和8年10月1日より、20万円以下の罰金となる可能性があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください