更新日:2023年6月19日
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横須賀市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、横須賀市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。認定を受けた中小企業者等は、固定資産税の特例措置等が受けられます。
【注意事項】
令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定を受けることが必要となりますので、ご注意ください。
以下の税制支援、金融支援が受けられます。
詳細は経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁HP)(外部サイト) をご覧ください。
新規取得した設備の固定資産税が3年間1/2に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、1/3に軽減されます。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
資金調達に係る信用保証協会の信用保証枠が拡大されます。
導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
参考:先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)(外部サイト)
認定を受けられる中小企業者は、「中小企業等経営強化法第2条第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注意)固定資産税の特例措置を受けるには別途要件があります。
詳細については、先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁HP)のP5
及び「中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について」をご覧ください。
先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
また、計画策定後、認定経営革新等支援機関による確認が必要となります。
<参考>認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(外部サイト)
まずは担当までお電話ください。
申請書類の提出方法等、個別に対応させていただきます。
担当:横須賀市経済部経済企画課(電話046-822-9523)
申請書類の作成にあたっては「先端設備等導入計画策定の手引き」(中小企業庁HP)(外部サイト)をご参照ください。計画の記載方法はP14~をご参照ください。
提出必須書類 | 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(ワード:28KB) |
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:23KB) | |
3.承諾書(ワード:29KB) | |
4.申請書提出用チェックシート(エクセル:28KB) |
提出必須書類 |
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:35KB) ※認定支援機関から発行された投資計画に関する確認書の別添及び別紙 基準への適合状況についても提出してください。 |
リース契約の場合 |
・リース契約見積書【写し】 ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【写し】 |
固定資産税の1/3特例 (2/3軽減)を受ける場合 |
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(ワード:21KB)【原本】 ※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。また本書面には従業員代表の署名(記名・押印も可)が必要です。(記名のみは不可) |
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更※の場合は変更申請は不要です。
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような変更。
提出必須書類 | 1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(変更後)(ワード:25KB) ※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。 |
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:23KB) |
提出必須書類 | 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:35KB) (参考:別紙 基準への適合状況記載例(エクセル:25KB)) |
リース契約の場合 |
・リース契約見積書の写し ・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
詳細は「設備投資に対する支援制度(企業等立地促進制度)」をご確認ください。
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