更新日:2025年9月22日
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企業立地等促進条例の適用(新規立地・設備投資)を受けた企業等もしくは、新規立地に準じる規模の事業所を集約または統合した企業等に従事し、当該事業により本市に転入した従業員に対し、転居に伴う引越し費用の補助と定住への奨励を行います。
次の1もしくは、2に従事する市外から転入する従業員(当該事業に従事する場合に限る)
1.企業立地等促進条例の適用(新規立地・設備投資)を受けた企業等
2.新規立地に準じる規模の事業所を集約または統合した企業等
転居した際の引越し費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)
(勤務先から補填がある場合は、控除後の2分の1)
転入後、1年継続ごとに10万円(最大3年)
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