生産緑地の指定について
指定基準
市街化区域内にある、良好に耕作されている農地等であって、生産緑地法及び横須賀都市計画生産緑地地区の指定基準を満たす場合、生産緑地の指定を受けることができます。
〈横須賀都市計画生産緑地地区の指定基準(抜粋)〉
共通基準(以下のすべてに該当するもの) |
- 市街化区域内に存する一団の農地等であること。
- 公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
- 農地等の面積が300平方メートル以上であること。
- 用排水その他の状況を勘案して、農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められる土地であること。
- 相当期間農地等として適正に維持管理することができると認められること。
- 生産緑地地区を指定することについて、当該農地等の土地の所有者その他利害関係を有する者の同意が得られていること。
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生産緑地地区の追加指定基準(箇所の新たな追加・既指定箇所の拡大)
※共通基準に該当し、農地等を適正に管理できる通路に接した農地等で、以下の要件のいずれかに該当するもの
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- 都市環境の向上の観点から公園、緑地等として計画的に確保すべき区域内にあるものまたは公園、緑地等と一体に確保すべき区域内にあるもの。
- 既に指定されている生産緑地地区との一体化または整形化により、当該生産緑地地区の機能向上に資すると認められるもの。
- 街区公園、緑地等に準ずる効果があるもの。
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※指定できない区域もありますので、詳細はお問い合わせください。
追加指定を希望される方は、電話予約の上、令和7年5月30日までに事前相談をお願いします。
仮申請の受付期間(土日、祝日を除く)
- 令和7年4月1日(火曜日)~5月30日(金曜日) 8時30分~17時00分
受付場所
対象
- 市内の市街化区域にある、300平方メートル以上の農地
詳しくはこちら(生産緑地地区追加募集に関するチラシ・仮申請書)(PDF:428KB)
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