更新日:2022年3月15日
ページID:83017
ここから本文です。
生産緑地とは、農林漁業と調和した都市環境の保全や災害の防止等、良好な生活環境を確保するため、市街化区域内の農地等のうち、「生産緑地地区」として計画的に保全することを都市計画で定めた農地等で、主に以下の要件があります。
※この他にも要件があります。
令和4年3月時点の指定地区数及び面積は、168地区・25.1ヘクタールです。
「生産緑地地区」として指定を受け、農地等として適正に維持管理を行う場合
固定資産税・都市計画税 |
指定から30年間は一般農地と同様(農地評価・農地課税) |
相続税 |
納税猶予の制度利用可能 |
以上により、営農が継続しやすくなっています。
(各税金についてのお問い合わせは、関連リンクをご参照ください。)
生産緑地を相続し、相続税の納税猶予の手続きをする際、税務署から提出を求められる「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」は、市で発行しています。
発行には数日かかるため、必要な場合は、お手元に該当の土地の地番のわかるもの(名寄帳等)をご用意の上、事前に電話等で下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
出来上がりましたらご連絡いたしますので、該当の土地の地番のわかるもの(名寄帳等)、及び手数料(1枚あたり300円)を持参の上、ご来庁ください。
生産緑地の所有者は、
「買取り申出手続き」を行うことにより、生産緑地地区の指定を解除することができるとされています。
詳細はこちらをご覧ください。
生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する生産緑地地区について、指定を延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。
詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください