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更新日:2025年10月30日

ページID:83017

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生産緑地について

生産緑地地区について

生産緑地とは、農林漁業と調和した都市環境の保全や災害の防止等、良好な生活環境を確保するため、市街化区域内の農地等のうち、「生産緑地地区」として計画的に保全することを都市計画で定めた農地等で、主に以下の要件があります。

  1. 市街化区域内の一団の農地等で面積が300平方メートル以上であること
  2. 相当期間農地等として適正に維持管理することができると認められること
    (原則、少なくとも指定から30年間は農地等として適正に管理することが義務付けられ、
    建築物等の新築・増改築の行為等が禁止されています。)

この他にも要件があります。

令和7年3月末時点の指定地区数及び面積は、156地区・23.4ヘクタールです。

税制優遇について

「生産緑地地区」として指定を受け、農地等として適正に維持管理を行う場合

固定資産税・都市計画税

指定から30年間は一般農地と同様(農地評価・農地課税)
※30年経過後も優遇を継続して受ける場合は、
「特定生産緑地」の指定が必要

相続税

納税猶予の制度利用可能
※次世代も制度を利用する可能性がある場合は、
「特定生産緑地」の指定が必要


以上により、営農が継続しやすくなっています。

(各税金についてのお問い合わせは、関連リンクをご参照ください。)

「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」について

生産緑地を相続し、相続税の納税猶予の手続きをする際、税務署から提出を求められる「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」は、市で発行しています。

特定生産緑地について

生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する生産緑地地区について、指定を10年延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。

なお、特定生産緑地の指定は、当初指定日から30年を経過する日までに受けることが必須です。

特定生産緑地に指定した場合

  • 固定資産税等は引き続き農地評価・農地課税が適用
  • 相続税の納税猶予制度の適用が可能
  • 買取の申出期間を10年間延長し、その後は10年ごとに、さらに10年間延長するかを選択

特定生産緑地に指定しない場合

  • 30年を経過するといつでも買取申出が可能
  • 固定資産税等が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税
  • 相続税の納税猶予制度の適用不可(既に納税猶予を受けている場合は、現世代に限り猶予が継続)

特定生産緑地指定申出手続きについて

生産緑地の指定から30年が経過する、概ね1~2年前に、該当する生産緑地を所有されている方に対し、指定申出手続きの案内をお送りしています。案内に沿って手続きをお願いいたします。

特定生産緑地に指定するための流れはこちら(PDF:90KB)です。

 

特定生産緑地として指定された場合、申出基準日から10年間、引き続き営農を継続していただくことになります。

申出基準日 申出基準日から30年経過した日 特定生産緑地として指定された場合
平成4年11月13日 令和4年11月13日 令和14年11月13日
平成5年12月24日 令和5年12月24日 令和15年12月24日
平成6年12月22日 令和6年12月22日 令和16年12月22日
平成7年12月26日 令和7年12月26日 令和17年12月26日
平成12年12月27日 令和12年12月27日  
平成17年12月26日 令和17年12月26日  

買取り申出手続きについて

生産緑地の所有者は、

  • 生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する日以後(特定生産緑地として指定した場合は、指定の告示日から10年を経過する日以降)
  • 生産緑地地区の指定の告示日以後において、その生産緑地の農業の主たる従事者が、死亡または農業に従事することが不可能な状態(※)になった場合

買取り申出手続きを行うことにより、生産緑地地区の指定を解除することができるとされています。

上記に該当すると思われ、買取申出手続きを希望される場合、まずは下記お問い合わせ先までご相談ください。

※主たる従事者の該当するか、農業に従事することが不可能な状態に該当するかについては、法令等に基づき、市や農業委員会で判断を行うため、該当しない場合もあります。

「買取申出手続き」の流れはこちら(PDF:83KB)です。

お問い合わせ

経済部農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8296

ファクス:046-822-7795

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