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更新日:2022年3月15日

ページID:83017

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生産緑地について

生産緑地地区について

生産緑地とは、農林漁業と調和した都市環境の保全や災害の防止等、良好な生活環境を確保するため、市街化区域内の農地等のうち、「生産緑地地区」として計画的に保全することを都市計画で定めた農地等で、主に以下の要件があります。

  1. 市街化区域内の一団の農地等で面積が300平方メートル以上であること
  2. 相当期間農地等として適正に維持管理することができると認められること
    (原則、少なくとも指定から30年間は農地等として適正に管理することが義務付けられ、
    建築物等の新築・増改築の行為等が禁止されています。)

この他にも要件があります。

令和4年3月時点の指定地区数及び面積は、168地区・25.1ヘクタールです。

税制優遇について

「生産緑地地区」として指定を受け、農地等として適正に維持管理を行う場合

固定資産税・都市計画税

指定から30年間は一般農地と同様(農地評価・農地課税)
※30年経過後も優遇を継続して受ける場合は、
「特定生産緑地」の指定が必要

相続税

納税猶予の制度利用可能
※次世代も制度を利用する可能性がある場合は、
「特定生産緑地」の指定が必要


以上により、営農が継続しやすくなっています。

(各税金についてのお問い合わせは、関連リンクをご参照ください。)

「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」について

生産緑地を相続し、相続税の納税猶予の手続きをする際、税務署から提出を求められる「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」は、市で発行しています。

発行には数日かかるため、必要な場合は、お手元に該当の土地の地番のわかるもの(名寄帳等)をご用意の上、事前に電話等で下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
出来上がりましたらご連絡いたしますので、該当の土地の地番のわかるもの(名寄帳等)、及び手数料(1枚あたり300円)を持参の上、ご来庁ください。

買取り申出手続きについて

生産緑地の所有者は、

  • 生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する日以後
  • 生産緑地地区の指定の告示日以後において、その生産緑地の農業の主たる従事者が、死亡または農業に従事することが不可能な状態になった場合

「買取り申出手続き」を行うことにより、生産緑地地区の指定を解除することができるとされています。

詳細はこちらをご覧ください。

特定生産緑地について

生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する生産緑地地区について、指定を延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。

詳細はこちらをご覧ください。


お問い合わせ

経済部農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8296

ファクス:046-823-0164

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