更新日:2025年10月30日
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生産緑地とは、農林漁業と調和した都市環境の保全や災害の防止等、良好な生活環境を確保するため、市街化区域内の農地等のうち、「生産緑地地区」として計画的に保全することを都市計画で定めた農地等で、主に以下の要件があります。
※この他にも要件があります。
令和7年3月末時点の指定地区数及び面積は、156地区・23.4ヘクタールです。
「生産緑地地区」として指定を受け、農地等として適正に維持管理を行う場合
| 固定資産税・都市計画税 |
指定から30年間は一般農地と同様(農地評価・農地課税) |
| 相続税 |
納税猶予の制度利用可能 |
以上により、営農が継続しやすくなっています。
(各税金についてのお問い合わせは、関連リンクをご参照ください。)
生産緑地を相続し、相続税の納税猶予の手続きをする際、税務署から提出を求められる「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」は、市で発行しています。
生産緑地地区の指定の告示日から30年を経過する生産緑地地区について、指定を10年延長する「特定生産緑地制度」が創設されました。
なお、特定生産緑地の指定は、当初指定日から30年を経過する日までに受けることが必須です。
生産緑地の指定から30年が経過する、概ね1~2年前に、該当する生産緑地を所有されている方に対し、指定申出手続きの案内をお送りしています。案内に沿って手続きをお願いいたします。
特定生産緑地に指定するための流れはこちら(PDF:90KB)です。
特定生産緑地として指定された場合、申出基準日から10年間、引き続き営農を継続していただくことになります。
| 申出基準日 | 申出基準日から30年経過した日 | 特定生産緑地として指定された場合 |
| 平成4年11月13日 | 令和4年11月13日 | 令和14年11月13日 |
| 平成5年12月24日 | 令和5年12月24日 | 令和15年12月24日 |
| 平成6年12月22日 | 令和6年12月22日 | 令和16年12月22日 |
| 平成7年12月26日 | 令和7年12月26日 | 令和17年12月26日 |
| 平成12年12月27日 | 令和12年12月27日 | |
| 平成17年12月26日 | 令和17年12月26日 |
生産緑地の所有者は、
買取り申出手続きを行うことにより、生産緑地地区の指定を解除することができるとされています。
上記に該当すると思われ、買取申出手続きを希望される場合、まずは下記お問い合わせ先までご相談ください。
※主たる従事者の該当するか、農業に従事することが不可能な状態に該当するかについては、法令等に基づき、市や農業委員会で判断を行うため、該当しない場合もあります。
「買取申出手続き」の流れはこちら(PDF:83KB)です。
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