更新日:2017年4月24日
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都市計画は、広域的見地から定められるものを県が神奈川県都市計画審議会の議を経て決定し、その他のものは市が横須賀市都市計画審議会の議を経て決定することになっています。
都市計画の案を作成しようとするときは、原則として公聴会を開催することにしており、作成した案については縦覧により市民に周知しています。
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土地所有者等が市または県に都市計画を定めることを提案できる都市計画法による制度です。
提案に際しては、土地所有者等の同意率や区域面積の最低限度などの条件があります。
(詳細については、都市計画課のホームページ・土地利用調整関連条例のページ・「都市計画決定等に係る手続きに関する条例」をご覧下さい。)
都市計画法第16条第1項の規定により、都市計画の案に住民の意見を反映させるために、都市計画1次案について、市民及び利害関係人の意見を聴く機会として設け、公述人の意見を都市計画課の案の作成の参考にします。なお、軽易な都市計画や公述の申出がないときは公聴会を開催しません。
公聴会を開催した後、利害関係人に対し説明会を開催します。ただし、当該都市計画の案に係る利害関係人から当該都市計画の案に対する意見を個別に聴くことができるときは、この限りではありません。
都市計画の案が多数の市民または広範囲にわたり影響を及ぼすものにあっては、「横須賀市市民パブリック・コメント手続条例」に基づくパブリック・コメント手続に準じた手続きを行うもので、市独自の制度です。
地区計画等の案を作成しようとするときの手続きで、「都市計画決定等に係る手続きに関する条例」に基づき、計画原案を公告の日の翌日から起算して2週間縦覧し、周知するものです。
計画区域内の土地所有者等は、公告の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに市に意見書を提出することができます。
都市計画法に基づき都市計画案を2週間縦覧し、周知するものです。
この縦覧では、計画区域内の土地所有者等以外の市民も市または県に意見書を提出することができます。
都市計画法を根拠に設置された市の附属機関で、市が定めようとする都市計画について調査審議するほか、県が定めようとする都市計画に対する市の意見および市長が必要と認める事項などについて調査審議します。
都市計画法に基づき設置が義務付けられている県の附属機関で、県が定めようとする都市計画について調査審議するほか、県知事が必要と認める事項などについて調査審議します。
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