更新日:2020年1月15日
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地区計画等は、住民の生活に身近な区域を対象とした地区レベルの都市計画で、道路、公園などの位置や規模、建物に関して用途、敷地面積の最低限度などの制限を地区の特性に応じてきめ細かく定め、良好なまちをつくるまたは維持する計画で、次の6種類があります。
本市が都市計画決定に定めているのは、 赤文字で書かれている基本型、高度利用型、再開発の地区計画です。
基本型
主に建物に関して制限を定め、良好なまちをつくるまたは維持しようとするものです。
誘導容積型
土地の有効利用が図られていない既成市街地の区域内で、道路や公園などの公共施設の整備に応じて建物の暫定容積率と目標容積率を定め、土地の有効利用を誘導するものです。
容積適正配分型
適正な配置および規模の道路や公園などの公共施設を備えた区域内で、土地の高度利用を図る区域と抑えるべき区域に応じて建物の容積率を定め、合理的な土地利用を誘導するものです。
高度利用型
適正な配置および規模の道路や公園などの公共施設を備えた区域内で、建築物の敷地等の統合を促進し、小規模な建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の高度利用と都市機能の更新を図ろうとするものです。
用途別容積型
都心部やその周辺の住宅、商業地などの住宅の減少が著しい区域内で、住宅を含む建物とこれ以外の建物の区域に応じて容積率の上限を定め、合理的な土地利用と住宅の供給を促進しようとするものです。
街並み誘導型
土地の有効利用が進んでいない既成市街地の区域内で、建物の外壁の位置や高さなどを定めることにより、前面道路幅員による容積率や斜線制限を緩和して建物の配列や形態を一体的に整え、土地の有効利用を促進しようとするものです。
再開発促進区
低未利用な既成市街地で再開発を促進すべき区域内において、道路や公園などの公共施設の整備計画と建物の容積率、高さなどの制限または特例を定め、土地の高度利用を促進しようとするものです。
開発整備促進区
大規模な集客施設の立地が原則として制限される第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域等において、土地利用転換を図り特定大規模建築物を整備し、適正な配置及び規模の公共施設の整備を図り、建築物またはその敷地に関する必要な制限を一体的に講じることにより特定大規模建築物の周辺地域における良好な環境の保持または形成を図る事を目的として、特定大規模建築物に係る用途制限の緩和を認めるものです。
防災街区整備地区計画
公共施設が未整備な密集市街地の区域内で、道路や公園などの公共施設の整備計画と防火上必要な建物などの制限を定め、火災や地震時の防災機能を確保しようとするものです。
沿道地区計画
道路交通騒音が著しい幹線道路沿道の区域において、建物の容積率の適正配分や間口率、防音、遮音などに関する制限を定め、道路交通騒音による障害防止と合理的な土地利用を促進しようとするものです。
歴史的風致維持向上地区計画
歴史的風致にふさわしい用途として歴史的な建造物を利活用することにより、その保全を促し、当該地域の歴史的風致の維持及び向上と土地の合理的かつ健全な利用を図ろうとするものです。
集落地区計画
集落を形成している農業振興地域において、建物の用途や敷地面積の最低限度などを定め、集落内の居住者の営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を誘導するものです。
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