更新日:2010年11月1日
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都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域を定めて都市の長期的なビジョンを策定し、1.土地利用に関する計画、2.都市施設に関する計画、3.市街地開発事業に関する計画を総合的・一体的に定め、健康で文化的な都市生活および機能的な都市活動を確保するとともに、土地の合理的な利用を図るための制度です。
「都市計画のしくみ」の概略を図で表すと次のようになります。
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