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更新日:2012年6月6日
ページID:5313
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◆建物を建てる際のルール(形態制限の内容)◆
(2)形態制限の内容
容積率、建ぺい率、道路・隣地斜線制限、日影規制を地区の区分に応じて下の表のように定めました。
-容積率・建ぺい率-
A地区-緑地保全地区や大規模公園であり、一番厳しい制限値とします。
B地区-「地区計画」に定められている制限値とします。
C地区-現在の許可条件等を継続して制限します。
地区の区分 |
A地区 |
B地区 |
C地区 |
---|---|---|---|
容積率 |
50% |
100% |
80% |
建ぺい率 |
30% |
40% |
40% |
道路斜線 |
斜線勾配:1.25限度距離:20m |
||
隣地斜線 |
斜線勾配:1.25基点高さ:20m |
||
日影規制 |
対象建物:軒高7m超または地上3階建以上 |
容積率
容積率は、建築物の各階の合計面積(延べ床の面積)の敷地面積に対する割合(通常「%」で表示します)のことをいいます。
建ぺい率
建ぺい率は、建築面積(概ね1階の面積)の敷地面積に対する割合(通常「%」で表示します)のことをいいます。
斜線制限
道路斜線
前面道路の境界線からの勾配線を超える建物の建築を制限するためのルールです。隣地斜線
隣地境界線からの勾配線を超える建物の建築を制限するためのルールです。
日影規制
建物が隣地に及ぼす日影を制限するもので、対象とする建物、測定面や日影時間などを定めました。
1.日影規制の対象とする建物は、軒高7m超または地上3階建て以上の建物にします。
2.日影の測定面の高さは、地盤面から1.5mとします。
3.隣地に及ぼす日影の時間は、敷地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲は3時間未満、隣地境界線からの水平距離が10mを超える範囲は2時間未満となります。
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