閉じる

更新日:2010年11月1日

ページID:5315

ここから本文です。

よくあるご質問

 

 

Q市街化調整区域とはどのような区域ですか?

A自然環境や農林漁業と調和した土地利用を図るために、市街化を抑制する区域として定めています。
そのため、農林漁業用の建物や市街化を促進するおそれのない開発などを除き、開発行為や建築行為は許可されないことになっています。

Qなぜルールを決めるのですか?

A平成12年に法改正があり、市街化調整区域においても容積率、建ぺい率など「建物のかたち」に関するルールをよりきめこまかく定めて良好で秩序のある土地利用を図ることとされました。

Q市街化調整区域内はすべて同じルールですか?

A市街化調整区域を「緑地として保全すべき地区」、「一般的な集落などの地区」、「計画的な土地利用が見込まれる地区」に区分し、この区分ごとにルールを定めました。

Qルールは、全ての区域に適用されるのですか?

A市街化調整区域全域にルールを定めることが法で義務付けられています。

Qルール変更後は市街化調整区域でも自由に建築できるのですか?

Aこのルールは、法に基づき「建築が認められた建物」を建てる際に適用されるものです。
市街化調整区域で建物や特定の工作物を建てることは厳しく制限されており、自由に建築することはできません。

BACK  TOP

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8306

ファクス:046-826-0420

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?