更新日:2021年6月24日
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都市計画法では市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と位置付けており、自然環境、農林漁業環境などと調和した土地利用を図る必要がある区域です。
横須賀市では平成12年5月に公布された改正建築基準法に基づき、市街化調整区域全域における建物の容積率、建ぺい率、高さなどのルールを定めました。
市街化調整区域の土地利用の実態と動向などを把握し、自然環境や地域の特性などに応じて、市街化調整区域で建物を建てる際のルールを定める制度です。
横須賀市では、市街化調整区域の土地利用規制や地域特性を考慮し、全体を3地区に区分して、建築基準法に基づき、建築物の容積率、建ぺい率、道路・隣地に関する斜線制限、中高層建築物の日影制限を平成16年4月1日から施行しています。
市街化調整区域内の建築や開発行為に関することは、開発指導課にお問い合わせください。
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