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更新日:2021年6月24日

ページID:5310

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市街化調整区域内の形態制限

都市計画法では市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と位置付けており、自然環境、農林漁業環境などと調和した土地利用を図る必要がある区域です。

横須賀市では平成12年5月に公布された改正建築基準法に基づき、市街化調整区域全域における建物の容積率、建ぺい率、高さなどのルールを定めました。
市街化調整区域の土地利用の実態と動向などを把握し、自然環境や地域の特性などに応じて、市街化調整区域で建物を建てる際のルールを定める制度です。

横須賀市では、市街化調整区域の土地利用規制や地域特性を考慮し、全体を3地区に区分して、建築基準法に基づき、建築物の容積率、建ぺい率、道路・隣地に関する斜線制限、中高層建築物の日影制限を平成16年4月1日から施行しています。

容積率、建ぺい率の制限

  • 特別緑地保全地区、第1種風致地区、中央公園墓地の区域:容積率50%以内、建ぺい率30%以内
  • 湘南国際村地区地区計画のうち住宅地区を除いた地区:容積率100%以内、建ぺい率40%以内
  • 上記以外の区域:容積率80%以内、建ぺい率40%以内

道路斜線制限

  • 斜線勾配1:1.25 限度距離20m

隣地斜線制限

  • 斜線勾配1:1.25 基点高さ20m

日影制限

  • 制限対象建築物:軒高が7mを超えるものまたは地上階数が3以上のもの
  • 測定する地盤面の高さ:1.5m
  • 隣地境界線からの水平距離が5mを超え10m以内の範囲内の日影時間:3時間未満
  • 隣地境界線からの水平距離が10mを超える範囲の日影時間:2時間未満

留意事項

市街化調整区域内の建築や開発行為に関することは、開発指導課にお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ

都市部都市計画課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>

電話番号:046-822-8305

ファクス:046-826-0420

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