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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 市街化調整区域内の形態制限 > ルールの内容.1
更新日:2018年1月10日
ページID:5312
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(1)地区の区分
自然環境や現況の土地利用など地域の特性に応じて、市街化調整区域全域を次の3地区に区分し、地区ごとに建物を建てる際のルールを定めました。
A地区
緑地保全地区や大規模な公園の区域など
B地区
湘南国際村の一部区域
C地区
一般的な集落などの区域
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お問い合わせ
都市部都市計画課
横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 都市計画課」で届きます>
電話番号:046-822-8306
ファクス:046-826-0420
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市街化調整区域内の形態制限
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