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更新日:2024年3月1日

ページID:5962

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色彩協議(建築物等色彩協議要綱)

建築物や工作物の外観の色彩が、周辺で使われている色彩と調和せず、周辺環境から突出することを避けるため、建築物・工作物の新築、改築や塗り替え等を行おうとする場合は、建築物等色彩協議要綱に基づき、事前に市まちなみ景観課と色彩協議をしてください。

色彩協議書の手引き(PDF:2,262KB)

色彩協議の対象となる地域は、横須賀市全域です。(一部適用除外される地域もあります。)

景観条例に基づく景観協議が必要ない建築行為等を行う場合、色彩協議の対象となり、色彩協議書の提出が必要になります。
詳しくは建築行為等を行う際は景観に関する手続きがあります(PDF:208KB)をご確認ください。

景観協議が必要な建築行為等の確認は、「景観協議・景観法の届出」をご覧ください。

建築物等色彩協議要綱

秩序ある美しい色彩景観をめざして

本市では、建築物や工作物がそれぞれ、お互いの色彩を調整し秩序ある色彩景観を形成するための仕組みが、必要であると考え、「建築物等色彩協議要綱」を制定しています。
建築物等の外観の色彩について景観に配慮し、秩序ある美しい色彩景観を創出するよう建築物等の新築、改築や塗り替えを行おうとする市民のみなさんや事業者の方と協議を実施しています。

色彩をつたえる方法(マンセル値)

色彩は赤、青など「色名」で表現されますが正確に色彩を伝えているとはいえません。
建築主や設計者施工者など多くの人が色彩をより正確に共有できるようにここでは、
「マンセル表色系」を使って色彩を表します。「マンセル表色系」は日本工業規格(JIS)にも採用されています。

マンセル表色系のしくみ

マンセル表色系の構造は縦に明度、中心から外に向かって彩度、外周に色相を配しています。

manseru1.jpg

 

マンセル記号の表し方

色相・明度・彩度の三属性を尺度化して、下記のように色彩を表します。

manseru2.jpg

色相とは、色味の違いを表しています。
色相は赤R・黄Y・緑G・青B・紫P・黄赤YR・黄緑GY・青緑BG・青紫PB・赤紫RPの10色相の頭文字と、その変化を表す0~10までの数字を組み合わせて用います。また、色味をもたない無彩色はN(ニュートラル)で表します。

明度とは、色彩の明るさの度合いを表します。
理想の黒(完全な黒)を明度0とし、理想の白(完全な白)を明度10としています。

彩度とは、鮮やかさの度合いを表します。
無彩色を0とし、鮮やかさが増すにつれて度数が増しますが色相によって彩度の上限は異なります。

色彩の調和の方法

建物やフェンスなどの色彩計画をたてるときは周辺環境を配慮することが大切です。
次のようなことをを参考に計画してください。

周辺の色彩の特徴をつかむ

周辺環境の色彩を調べ、使われている色彩の特徴を把握することが大切です。
周辺と違和感のない色彩とするにはどのような色彩が良いか考えてみましょう。
一般的な建築物や工作物の基調色は彩度の低い色彩が基本となります。

調和する色彩を組み合わせる

a:色相・明度・彩度が類似する色彩(類似色)でまとめた配色

image011.gif

b:同一または類似する色相でそろえ明度や彩度に変化を持たせた配色

image012.gif

c:同一または類似するトーンでそろえ色相に変化を持たせた配色

image013.gif

 ※トーンとは

三属性のうち、明度と彩度を組み合わせたものをトーンと呼びます。明るさや鮮やかさが似ている色彩は色相が異なっていても強弱や軽重、濃淡などの印象がほぼ共通してきます。

騒色を避ける

高彩度の色彩は、騒色となることもあるので自然環境に恵まれた場所や住宅地では特に使用を控えましょう。

image014.gif

 

色彩基準

横須賀市景観計画に「色彩基準」を定めています。

建築物や工作物の外観(外部に面している全ての部分)の基調色(各立面及び屋根面の水平投影面の最大の面積を占める色彩)及び補助色(外観の色彩のうち基調色以外の色彩)として使用する色彩は、次の表の色彩としてください。

使用できる色彩(マンセル表色系)
色相 彩度
R(赤)・YR(黄赤) 6以下
Y(黄) 4以下

GY(黄緑)・G(緑)・BG(青緑)・B(青)・PB(青紫)・P(紫)・RP(赤紫)

2以下
N(無彩) 基準なし

ただし、次に掲げる部分等は、この限りではありません。

  1. 建築物等の各面の見付面積の5%以内の部分
  2. 自然石等、表面に着色を施していない素材を使用する部分
  3. 横須賀市景観審議会の意見を聴き、市長が特に景観的に優れている、又は特別な理由があると認めた場合

 

注意

  1. この色彩基準は、最低ラインの基準を定めたものです。建築物等の外観は、建築物等に多く使われている色相を基本に、周辺環境と調和する色彩としてください。
  2. 以下の色彩景観形成地区では、より厳しい基準や色彩指針を定めています。
    詳細は、下記より確認をお願いします。

マボリシーハイツ色彩景観形成地区(地区の範囲:大津町1丁目21番、馬堀海岸1~4丁目、馬堀町4丁目9番)

小川町マンション群色彩景観形成地区(地区の範囲:小川町21番地、24番-4~5、25番-4~5、28番-1)

横須賀ニュータウン湘南池上色彩景観形成地区(地区の範囲:池上7丁目の一部)

協議の流れ

1.建築物・工作物の新築、改築や塗り替えなど(計画段階)・・・色彩指針に沿った色彩計画としてください。

2.計画のできるだけ早い段階で、市と協議します・・・色彩基準を超えている場合は、市の指名する色彩専門家からの意見を聞き、協議します。

3.関係法令の手続前までに協議を終了します・・・色彩協議書を提出します。

4.色彩協議後に色彩計画に変更が生じた場合、同様式の色彩協議書を変更協議書として提出します。その際は、「変更」を〇で囲み、事前に協議した内容であることが分かるようにしてください。

提出書類

色彩協議書(ワード:56KB)1部)
【記入例】(PDF:188KB)

ただし、色彩指針または色彩基準に適合しない建築物および工作物の場合は、
次に定める図書を添付してください。

1.付近見取り図
2.配置図
3.各面の着色した立面図
4.現況写真(周辺の状況を求める。)
5.完成予想カラーパース
6.色彩計画に際し、周辺への配慮事項について説明書

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

■窓口
市役所分館3階 まちなみ景観課

■郵送
〒238-8550
横須賀市小川町11番地 都市部まちなみ景観課あて

■メール
まちなみ景観課 景観担当あて
keikan-cicity.yokosuka.kanagawa.jp
(を@(半角)に変更して送信してください。)

■FAX
046-822-8537(都市部まちなみ景観課あて)
※図面等の添付が必要な場合は、別の方法で提出してください。

  • 注意

景観条例に基づく景観協議や景観法に基づく届出については、原則窓口で提出してください。

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:景観担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8377

ファクス:046-822-8537

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