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更新日:2021年5月26日
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必要図書一覧と手続きの流れをまとめたPDFデータ(PDF:675KB)をご覧ください。
一般的に必要である手続き書類一式は、「手続き書類一式」(ZIP:731KB)からもダウンロードできます。
手続きの流れでは、景観協議終了後に景観法の届出の提出をお願いしておりますが、景観協議書提出時に景観法届出書も一緒に確認いたしますので、併せてご持参ください。
景観審議会の審議を要する建築行為等については通常概ね3~4か月程度、それ以外の届出を要する物件については、通常概ね1~2ヶ月程度のお時間を要します。(協議内容が整わない場合更に時間がかかることもあります。)
余裕を持った届出となるようにスケジュール調整をお願いします。
※1 建築行為等とは、建築物や工作物に対する新築(新設)、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更(塗装工事全てが該当)
※2 延べ床面積1,000平方メートルを超える建築物のうち、次のア~エのいずれにも該当する場合、協議対象行為から除外
ア.敷地面積が1haを超えるもの
イ.建物単体で延べ面積100平方メートル未満のもの
ウ.道路等から容易に見ることができないもの
エ.市長が周辺環境に影響を及ぼさないと認めたもの(別途申請が必要)
※3 準用工作物とは、建築基準法第88条第1項及び第2項に規定する工作物で法令で指定するもの
(建築基準法施行令第138条第1項第5号に規定する工作物を除く)
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