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更新日:2021年5月26日

ページID:71533

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景観協議・景観法届出

一般的な手続きの流れ

必要図書一覧と手続きの流れをまとめたPDFデータ(PDF:675KB)をご覧ください。

一般的に必要である手続き書類一式は、「手続き書類一式」(ZIP:731KB)からもダウンロードできます。

手続きの流れでは、景観協議終了後に景観法の届出の提出をお願いしておりますが、景観協議書提出時に景観法届出書も一緒に確認いたしますので、併せてご持参ください。

事前協議から届出までに要する期間

景観審議会の審議を要する建築行為等については通常概ね3~4か月程度、それ以外の届出を要する物件については、通常概ね1~2ヶ月程度のお時間を要します。(協議内容が整わない場合更に時間がかかることもあります。)

余裕を持った届出となるようにスケジュール調整をお願いします。

景観協議対象行為と必要図書

景観協議対象行為


①地盤面から高さが10mを超える建築物に係る建築行為等(※1)

②延べ面積が1000平方メートルを超える建築物(※2)に係る建築行為等

③地盤面から高さが10mを超える準用工作物(※3)に係る建築行為等

④道路内または道路に突き出た建築物の建築行為等

⑤景観推進地区内で地区方針及び地区基準で
定める行為

⑥市が工事費の一部または全部を助成する建築行為等


⑦面積が1ha以上の開発行為

 

必要図書A:(1部提出)


1.景観協議書(第7号様式)

2.計画概要書(第14号様式)

3.景観チェックシート(基本指針)(色彩計画)

4.案内図

5.配置図

6.平面図(①~③の行為)

7.立面図(彩色されたもの)2面以上

8.敷地及び周辺状況を示す写真


 上記1~4、8の図書のほか

9.設計図または施行方法を示す図面

 

※1 建築行為等とは、建築物や工作物に対する新築(新設)、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更(塗装工事全てが該当)

※2 延べ床面積1,000平方メートルを超える建築物のうち、次のア~エのいずれにも該当する場合、協議対象行為から除外

ア.敷地面積が1haを超えるもの
イ.建物単体で延べ面積100平方メートル未満のもの
ウ.道路等から容易に見ることができないもの
エ.市長が周辺環境に影響を及ぼさないと認めたもの(別途申請が必要)

※3 準用工作物とは、建築基準法第88条第1項及び第2項に規定する工作物で法令で指定するもの
 (建築基準法施行令第138条第1項第5号に規定する工作物を除く)

 

  • 上記行為のうち、景観審議会の意見を聴く行為は次のとおり
    景観審議会の意見が必要となる規模の建築行為等は、協議に3~4か月程度の期間を有することがありますので、なるべく早い段階で相談をお願いいたします。

景観審議会の意見を聴く景観協議対象行為


⑧地盤面からの高さが下表に定める高さを超える建築物及び準用工作物の行為

第1種・第2種低層住居専用地域、
市街化調整区域

10m
第1種・第2種中高層住居専用地域、
第1種・第2種住居地域、
準工業地域(準防火地域に限る)
15m
準工業地域(準防火地域を除く)、
工業地域
20m
近隣商業地域、商業地域、
工業専用地域
31m


⑨延べ面積が5000㎡を超える建築物の建築等


⑩上記④~⑦の行為

必要図書A:(1部提出)


上記の1~9ほうち必要な図書のほか

 

10.断面図

11.外構図(緑化図)

12.景観シミュレーション図
(周辺の街並みを含むもの)

 

 

 

 

 


上記1~9のうち必要な図書

景観法の届出行為と必要図書

景観法の届出対象行為


景観協議対象行為全ての行為

 

 

 

 

必要図書B:(1部提出)


13.景観計画区域内行為届出書(第13号様式)

14.景観協議終了通知書の写し

15.景観協議に添付した図書一式(景観協議の中で計画に変更が生じた場合に限る)

※景観協議に変更が生じない場合は、15は省略できます。

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:景観担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8377

ファクス:046-822-8537

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