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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 景観形成 > 景観に関する手続きについて

更新日:2022年9月13日

ページID:71488

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景観に関する手続きについて

建築行為等を行う際には、規模等に応じた事前の手続きが必要です。

横須賀市では、市域全域を景観計画区域とし、景観づくりに関する基本指針や色彩基準等を定めています。協議等の手続きでは、景観計画等の指針や基準に、計画が適合しているかを確認させていただきます。
特徴的な景観を有する地域等では、高さや色彩等について細やかなルールを別に定めているため、あわせてご確認ください。

景観手続きをまとめたPDFデータは、「景観に関する手続きについて」(PDF:208KB)のとおりです。

上のPDFデータをご確認の上、「景観協議・景観法届出」または「色彩協議」のいずれかの手続きをしてください。

景観協議・景観法届出

主に規模の大きな建築物や工作物にかかる建築等行為は、景観に与える影響も大きいことから、景観条例に基づく協議と景観法に基づく届出をしてください。

 

 

色彩協議

一般的な戸建て住宅等の、景観条例に基づく協議及び景観法に基づく届出が必要ではない建築等行為については、建築物等色彩協議要綱に基づき、外観の色彩についての協議をしてください。

 

鉄塔・アンテナ柱等の設置に関する景観手続き

令和2年度から、鉄塔・アンテナ柱等の新設や増設、外観の塗り替えについて、色彩協議の対象とする規模等の基準を設けました。下記のPDFをご確認ください。

 

用語の説明

建築行為等とは

  1. 建築物や工作物の新築、新設、増築、改築または移転
  2. 建築物や工作物の外観を変更することとなる修繕または模様替え
  3. 建築物や工作物の色彩の変更
  4. 開発行為
  5. 地区方針・地区基準に規定する植栽または伐採

 

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:景観担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8377

ファクス:046-822-8537

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