更新日:2021年10月4日
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横須賀市では、景観法(平成16年6月18日法律第110号。)第8条第1項の規定に基づき、良好な景観の形成に関する計画(景観計画)を定めています。
建築等の行為を行う際には、景観計画に定める「基本指針」に配慮し、「色彩基準」に適合するようにしてください。
景観計画では、市・市民・事業者等の景観づくりに係る全ての関係者が、景観がもつ市民の共有財産としての公共性を認識し、個性豊かな美しい景観を形成するために積極的に取り組むべき事項を理念として示しています。また、景観づくりに関する指針や基準を定め、建築行為等の良好な景観を形成する上で重要な役割を果たす行為に対し、地域特性や周辺環境と調和したデザインとすることを求めています。
以下のパンフレット「景観づくりの手引き」では、景観計画に定めた指針や基準のうち、「基本指針」及び「色彩基準」の内容を事例写真等により具体的に解説しています。
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