更新日:2025年8月28日
ページID:88923
ここから本文です。
上下水道局が敷設した配水管から分岐(取り出し)から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。
この給水装置はすべて、お客さまの財産ですので、お客さまに管理していただきます。(水道メーターのみ局の財産です。)そのため、お客さまのご負担で修理していただくものですが、分岐から水道メーターまでの給水装置に漏水があった場合は、上下水道局の負担で修理をします。ただし、施工条件を満たす場合に限ります。
水道水は上下水道局が所有する配水管(お客さまに水を供給するために上下水道局が敷設した水道本管)からお客さまの所有する給水装置の蛇口までに届きます。
上記の管理区分でも、公共施設及び給水管口径40mm以上(一般家屋または共同給水管を除く)は、公道境界から2m以内を上下水道局漏水処理範囲とします。
すでに水を使われている建物の給水方式を変更する場合は、横須賀市指定給水装置工事事業者にご相談ください。
配水管から給水管を通った水道水はいったん受水タンクに貯められた後、ポンプによって高置タンクに送り上げられ、各家庭の蛇口に届けられます。
こんな建物への給水に適しています。
タンク式は、受水タンクに入るまでの水質は上下水道局が管理していますが、受水タンク以降の水質は建物の所有者が管理することになっています。受水タンクの点検、清掃が不十分ですと、水がにごったり、においがつくことがあります。
受水タンクの容量が10立方メートルを超えるものは、水道法(34条の2)によって簡易専用水道として横須賀市保健所(生活衛生課046-824-9861(直通))への届出、定期清掃、指定機関による検査が義務づけられます。
タンクの設置者は、年1回以上定期的に管理の状況についての検査を受け、その記録を3年間保存しなければなりません。
1戸の住宅のみに供給するものやタンクの有効容量が8m3以下のものは受検の義務はありませんが、タンクの利用者の安全で衛生的な飲料水を確保するために、自主的に検査をすることをお勧めします。
一戸建ての建物と同じように配水管から給水管を通って、直接蛇口に水が届きます。
3F以上は上下水道局へ水圧等調査依頼が必要です。
直結直圧式は、配水管の水圧に最上階まであげる力がないと認められません。
給水管に増圧ポンプ、逆流防止用機器などで構成される増圧給水設備を取り付け、受水タンクを通さずに、直接、中・高層階に送水します。
3F以上は上下水道局へ水圧等調査依頼が必要です。
なお、直結増圧式(ブースター式)のビルやマンションは、停電時にポンプが停止するため、高層階にお住まいの方は水道が利用できなくなります。
新たな建築物で4階以上に直結給水(直結直圧式・直結増圧式(ブースター式))する場合や、既存建築物でタンク式から直結直圧式または直結増圧式に変更を希望される場合は、まず上下水道局に設計水圧等調査依頼書(ワード:40KB)を提出していただきます。
設計水圧等調査依頼は、無料で受付けていますが、実際の工事費はすべてお客様負担となります。
また、受付に際し、一部専門的な知識を必要としますので横須賀市指定給水装置工事事業者または、建築設計事務所などを介しての申込みをお勧めします。
なお、瞬時最大使用水量等を計算していただきますので、給水する施設の具体的な計画が決まってから提出して下さい。
設計水圧等調査依頼書を記入し、必要書類を添付する※1
↓
上下水道局技術部給排水課に提出し、設計水圧等調査依頼書受付簿に記入※2
↓
(上下水道局員作業)
現地水圧測定、コンピューターにて水理解析
↓
(上下水道局員作業)
上下水道局にて回答※3
※1 「設計水圧等調査依頼書」記入例(ワード:77KB)(Word ファイル)を参照して下さい。
必要書類を揃えてください。(資料1例(ワード:2,772KB)、資料2例(ワード:166KB)、資料3例(ワード:248KB)、資料4例(ワード:141KB)、資料5例(ワード:171KB) すべて Word ファイル)
※2 設計水圧等調査依頼書をお持ちいただいて、給排水課(市役所8F)に提出して下さい。
※3 設計水圧等調査依頼を受付してから局員が現地水圧を調査し、解析をするため、回答までに2週間前後要します。設計水圧等調査結果通知書の受け取りの際は、お手数ですが給排水課(市役所8F)までお越し下さい。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください