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更新日:2025年9月9日

ページID:88920

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給水装置工事について(給排水課)

水道の工事が必要になったら

手数料等について

 ・給水工事手数料

 ・水道利用加入金

 ・断水等立会い手数料

工事のご依頼の際は

給水工事申し込みから完了検査までの流れ(新設の場合)

給水装置とは?(給排水課)

水道の工事が必要になったら

水道の新設・増設・変更・撤去などの工事を行う際は、横須賀市上下水道局が指定する指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。

  • ◆新設
    家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
  • ◆増設・変更
    給水管の種類、太さを変えたり、蛇口の位置を変えたり、増やしたりするとき
  • ◆撤去
    家屋の取り壊しなどにともない、水道の設備を撤去するとき
  • ◆舗装先行
    道路の舗装に先行して、分岐取り出しをするとき

手数料等について

・給水工事手数料

「指定給水装置工事事業者」はお客さまから工事の依頼を受けたのち、給水装置工事申込書、配管図面など、必要な書類を作成して上下水道局に給水装置工事の申し込みをします。上下水道局では申し込みがあった工事の設計について審査し、また、工事完了後には検査を行います。そのため、この設計審査、工事検査について手数料がかかります。

新設工事

1件につき

18,000円

共同住宅等の新設工事または増設・変更工事において、1件の申し込みにより2件以上の工事を行う場合には、最初の工事1件は18,000円

最初の1件を除く工事については、以降1件につき12,000円(受水槽以下1件は10,000円)として算定した額の合計額。

増設・変更工事

1件につき

18,000円

撤去工事

1件につき

6,000円

舗装先行 1ヶ所につき5,000円

工事用

メーター

4,000円
2栓(換算栓数)以下の増設・変更工事は、1件につき3,000円

※舗装先行は、道路の舗装工事に先行して、配水管(お客さまに水を供給するため水道局で布設した水道管)から水を取り出すための給水管を宅地内まで設置する工事です。

手数料には、消費税及び地方消費税は掛かりません。

・水道利用加入金

また、新たに水道をひいたり、より口径の大きいメーターに変更する工事の場合はメーターの口径に応じて、別途、水道利用加入金を納入していただきます。

上下水道局では、暮らしに欠くことのできない水をお客さまに安定して供給するためにたえず水道施設の整備・拡充を行っています。これは現在水を使用しているお客さまはもちろん、将来に利用されるお客さまのためでもあります。そこで水道施設の整備費・拡張費を新しく水道を利用されるお客さまに一部負担していただくものが水道利用加入金なのです。

メーター口径 加入金金額 メーター口径 加入金金額
20mm 165,000円(うち消費税等15,000円) 50mm 2,200,000円(うち消費税等200,000円)
25mm 473,000円(うち消費税等43,000円) 75mm 5,324,000円(うち消費税等484,000円)
40mm 1,441,000円(うち消費税等131,000円) 100mm 9,130,000円(うち消費税等830,000円)

水道利用加入金の特例について

次の条件をすべて満たしている方につきましては、メーター口径20mmの加入金は特例として55,000円(うち消費税等5,000円)になります。貸家・店舗などには該当しません。

  1. 申請者が引き続き3年以上、本市に居住している。
  2. 申請者が当該水道を家事専用として使用する。
  3. 20mm以下のメーターである
一時転出に関する特例の扱い

給水装置工事申込みの時点で本市に住所を有しているが、「引き続き3年以上、本市に居住している」という条件を満たさない場合に、その理由が3年以内の転勤によるものであり、転勤の日まで引き続き3年以上本市に住所を有していた時は、次の事項が証明された場合に特例を適用します。

  1. 転出が公共事業またはこれに準じる事業による立ち退きである場合
  2. 転出が転勤等によるものである場合
外国籍の方に関する特例の扱い

外国籍の方が住民票に代えて「外国人登録原票記載証明書」によって給水装置工事の申込みをした場合に特例の条件を満たしていれば、特例を適用します。

企業等立地促進事業に伴う水道利用加入金の減免

企業立地等促進条例第4条第1項に規定する奨励措置の適用を受ける企業等及び、市街地再開発等促進特別減税条例第3条第1項の規定により支援を受ける法人等が、口径40ミリメートル以上の専ら営業の用に使用する給水装置を設置する工事を行う場合に、水道利用加入金の減免措置が受けられます。

・その他の手数料(断水等立会い手数料)

新たに水道をひく際には、配水管から水を取り出すための給水管を設置しなければなりません。

規模の大きいマンションなどに給水する場合には、口径の大きい給水管を布設していただきますが、口径の大きい給水管の設置にあたりましては配水管に対する安全性を保つ観点から上下水道局職員の立会いが必要になります。また、この立会いについても、水道管の口径の大きさ、配水管を断水するか否かに応じて、立会い手数料がかかります。

配水管口径ごとの手数料一覧(断水)

配水管口径 断水工
50mmまで 22,000円
75~150mmまで 42,000円
200~350mmまで 62,000円

 

給水管口径ごとの手数料一覧(不断水)

給水管口径 不断水工
50mm 4,500円
75~150mmまで 6,500円
200~350mmまで 9,000円

 

手数料には、消費税及び地方消費税は掛かりません。

工事のご依頼の際は

指定給水装置工事事業者に工事を依頼されますと、その工事に対する工事費用と上下水道局に対する手数料等が必要になります。工事費用は指定給水装置工事事業者とお客さまの契約になりますので、依頼される際は事前に見積りを請求し、十分な合意の上で契約なさることをおすすめします。

疑問な点がありましたらご契約された指定給水装置工事事業者にお問い合わせ下さることをおすすめします。

給水工事申し込みから完了検査までの流れ(新設の場合)

指定給水装置工事事業者へ工事について相談(見積り)

指定給水装置工事事業者との契約(住宅メーカーを通す場合もあります)

指定給水装置工事事業者から上下水道局への工事の申し込み

上下水道局による工事設計の審査

手数料と加入金の納入

指定給水装置工事事業者による工事着工

上下水道局職員による工事完了検査(水道メーターの設置)

お客さまへの引渡し

 

給水装置とは?(給排水課)

上下水道局が敷設した配水管から分岐(取り出し)から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具を給水装置といいます。

この給水装置はすべて、お客さまの財産ですので、お客さまに管理していただきます。(水道メーターのみ局の財産です。)

そのため、お客さまのご負担で修理していただくものですが、分岐から水道メーターまでの給水装置に漏水があった場合は、上下水道局の負担で修理をします。ただし、施工条件を満たす場合に限ります。

水道水は上下水道局が所有する配水管(お客さまに水を供給するために上下水道局が敷設した水道本管)からお客さまの所有する給水装置の蛇口まで届きます。

◆給水装置についてのお問い合わせは、給排水課 046-822-8625
 
◆水道メーターまでの漏水修理についてのお問い合わせは、こちら→水道の修理について
 
マンション等の高層階への給水方式については、こちら→マンション等の給水方式
 

給水装置の管理区分(参考:詳細は担当課に確認してください。)

メーター10

上記の管理区分でも、公共施設及び給水管口径40mm以上(一般家屋または共同給水管を除く)は、公道境界から2m以内を上下水道局漏水処理範囲とします。

 

マンション等の給水方式

タンク式

直結直圧式

直結増圧式(ブースター式)

すでに水を使われている建物の給水方式を変更する場合は、横須賀市指定給水装置工事事業者にご相談ください。

タンク式

タンク式給水配水管から給水管を通った水道水はいったん受水タンクに貯められた後、ポンプによって高置タンクに送り上げられ、各家庭の蛇口に届けられます。

  • 瞬時最大使用水量800L/min(給水戸数約265戸)を超える建物

こんな建物への給水に適しています。

  • 配水管等の事故による、急な断水・減水時にも給水を持続する必要がある建物(病院、学校、ホテルなど)
  • 直結式にした場合、水圧が所要圧に比べて不足し、目的を達しない建物
  • 毒物、劇物、薬品等を使用するため、逆流すると水質悪化の恐れがある工場・畑
  • 一度に多量の水を使用する建物
  • その他直結直圧式・結直増圧式に適さない建物

タンク式は定期的な点検清掃をお願いします

タンク式は、受水タンクに入るまでの水質は上下水道局が管理していますが、受水タンク以降の水質は建物の所有者が管理することになっています。受水タンクの点検、清掃が不十分ですと、水がにごったり、においがつくことがあります。

受水タンクの容量が10立方メートルを超えるものは、水道法(34条の2)によって簡易専用水道として横須賀市保健所(生活衛生課046-824-9861(直通))への届出、定期清掃、指定機関による検査が義務づけられます。

1.受水タンク・高置タンクの清掃

  • 1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
  • 清掃は専門的な知識、技能を有する者に行わせるのが望ましいとされています。

2.受水タンク・高置タンクの点検

  • 水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように定期的に(月1回程度)点検を行ってください。
  • その他、地震、大雨、凍結などがあったときも速やかに点検を行ってください。
  • 点検などにより欠陥を発見したときは、速やかに改善措置を行ってください。

3.水質検査の実施

  • 給水栓(じゃ口)での水質検査(色、濁り、におい、味)を随時行ってください。
  • 異常があったときは、必要な水質検査を行ってください。

4.給水停止と利用者への周知

  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、すぐに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者と利用する可能性のある人に知らせなければなりません。

自主管理における注意事項

  • タンク、マンホールのふたの破損、ポンプの故障などの際の連絡先を、明確にしておいてください。
  • タンクのマンホールとタンクへの出入り口のかぎの管理者を、明確にしておいてください。
  • タンク清掃業者や水質検査機関の所在地と電話番号を、明確にしておいてください。
  • タンクに関する書類の管理を行う人やタンクの管理・点検を行う人を明確にしておいてください。
  • タンクの点検により水質に影響を与える恐れがあることを発見した場合には、保健所に連絡してください。
  • 水に異常を認めた場合の居住者への周知を速やかに行えるように、連絡網を確立しておいてください。
  • タンクを経由していないじゃ口の点検もしてください。じゃ口がないときは設置するようにしてください。

汚染事故が起きた場合は

  • 給水を停止して、すぐに利用者と利用する可能性のある人に知らせるとともに、保健所と上下水道局に連絡してください。
  • 給水停止中は、タンクを経由していないじゃ口などを利用して、飲み水の確保をしてください。
  • 水が汚染された原因の除去、消毒、給水の再開などについては、保健所か上下水道局の指導に従ってください。

定期的な検査を!

タンクの設置者は、年1回以上定期的に管理の状況についての検査を受け、その記録を3年間保存しなければなりません。

1戸の住宅のみに供給するものやタンクの有効容量が8m3以下のものは受検の義務はありませんが、タンクの利用者の安全で衛生的な飲料水を確保するために、自主的に検査をすることをお勧めします。

直結直圧式

直結式給水

一戸建ての建物と同じように配水管から給水管を通って、直接蛇口に水が届きます。

  • 瞬時最大使用水量800L/min(給水戸数約265戸)までの建物
  • 配水管の能力(水量・水圧)が十分にあり供給可能であるもの

3F以上は上下水道局へ水圧等調査依頼が必要です。

直結直圧式は、配水管の水圧に最上階まであげる力がないと認められません。

直結増圧式(ブースター式)

ブースター式給水

給水管に増圧ポンプ、逆流防止用機器などで構成される増圧給水設備を取り付け、受水タンクを通さずに、直接、中・高層階に送水します。

  • 瞬時最大使用水量800L/min(給水戸数約265戸)までの建物
  • 配水管の能力(水量・水圧)が十分にあり供給可能であるもの

3F以上は上下水道局へ水圧等調査依頼が必要です。

なお、直結増圧式(ブースター式)のビルやマンションは、停電時にポンプが停止するため、高層階にお住まいの方は水道が利用できなくなります。

 

4階以上直結給水の設計水圧について

新たな建築物で4階以上に直結給水(直結直圧式・直結増圧式(ブースター式))する場合や、既存建築物でタンク式から直結直圧式または直結増圧式に変更を希望される場合は、まず上下水道局に設計水圧等調査依頼書(ワード:40KB)を提出していただきます。

設計水圧等調査依頼は、無料で受け付けていますが、実際の工事費はすべてお客様負担となります。

また、受付に際し、一部専門的な知識を必要としますので、横須賀市指定給水装置工事事業者または建築設計事務所などを介しての申込みをお勧めします。

なお、瞬時最大使用水量等を計算していただきますので、給水する施設の具体的な計画が決まってから、提出して下さい。

設計水圧調査依頼フロー

設計水圧等調査依頼書を記入し、必要書類を添付する※1

上下水道局技術部給排水課に提出し、設計水圧等調査依頼書受付簿に記入※2

(上下水道局員作業) 現地水圧測定、コンピューターにて水理解析

(上下水道局員作業) 上下水道局にて回答※3

 

※1 「設計水圧等調査依頼書」記入例(ワード:77KB)(Word ファイル)を参照して下さい。
必要書類を揃えてください。(資料1例(ワード:2,772KB)資料2例(ワード:166KB)資料3例(ワード:248KB)資料4例(ワード:141KB)資料5例(ワード:171KB) すべて Word ファイル)

※2 設計水圧等調査依頼書をお持ちいただいて、給排水課(市役所8F)に提出して下さい。

※3 設計水圧等調査依頼を受付してから局員が現地水圧を調査し、解析をするため、回答までに2週間前後要します。設計水圧等調査結果通知書の受け取りの際は、お手数ですが給排水課(市役所8F)までお越し下さい。

お問い合わせ

上下水道局技術部給排水課

横須賀市小川町11番地 本館1号館8階<郵便物:「〒238-8550 給排水課」で届きます>

電話番号:046-822-8625

ファクス:046-821-4611

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